従業員が子会社の取締役に就任する場合
ご質問させていただきたくお願い申しあげます。
当社の従業員が特例子会社の代表取締役社長に就任することになりました。
その際の契約は、出向ではなく委任契約でよろしいのでしょうか?
また、給与は親会社で支払いますが、特に現行の給与と変更はありません。
親会社では一般従業員扱いです。
労働保険なども一般従業員扱いで問題ないでしょうか?
(10月に設立するので経理財務・給与などすべて親会社で対応する予定です)
このケースは、はじめてなのでわからないことが多く、注意する点やアドバイアスなどいただければ幸いです。
投稿日:2008/08/28 11:37 ID:QA-0013492
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず会社間の関係では出向契約に基く役員(代表取締役)としての出向となります。
そして、出向者である代表取締役と特例子会社との間の関係は委任契約となります。
この際、親会社である御社と出向者との間の雇用契約自体に変わりがなく親会社で給与も支払われるのであれば、雇用保険につきましては現行通り継続となります。
しかしながら、労災保険につきましては出向先での適用となりますので、本件のように従業員ではなく役員として就任した場合には適用除外となります。(※この際、本人が労災適用を希望する場合には、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託された上で特別加入の手続きを取られることが必要です。)
投稿日:2008/08/28 19:50 ID:QA-0013500
相談者より
回答ありがとうございました。
大変わかりやすく勉強になりました。
そのように対応します。
投稿日:2008/08/29 12:49 ID:QA-0035377大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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