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海外出向者の社会保険(再)

日本国内企業(出向元)から海外の企業(出向先)に従業員を在籍出向させ、従業員に対しては出向先負担で出向先から給与が直接、支払われる場合、従業員の社会保険加入を出向元で継続できるでしょうか?

投稿日:2010/02/11 19:14 ID:QA-0019276

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

海外出向者の社会保険

海外の企業への出向者については、海外の企業への労務の提供に関して、その海外の企業から賃金が支給される場合、日本で社会保険被保険者となることができません。

この点については、外資系企業等頭を悩ましているところです。

国民年金の任意加入とする等の方法しかないのが現状だと考えます。

しかしながら、その海外企業の所在国によっては、社会保障協定によって、その国の社会保険に加入することにより、将来その期間が通算される場合があります。

現在では、かなりの国との協定が成立していますので、ご確認ください。各地の年金事務所窓口で確認ができます。

また、ご照会の件に関しては、杓子定規に回答をさせていただくなら、海外の企業の為に労務の提供をし、賃金の支払が海外の出向先からなされる場合には、社会保険の継続加入は難しいと思います。

もし、日本の企業の業務の一部でも海外の企業で執り行い、その部分について、日本の企業が費用を負担するのであれば、日本での加入は継続できます。

社員の将来の年金等のことを考えるのであれば、その点についてよく検討をされ、出向者となる社員にその点の説明をされることをお勧めします。

配偶者がいた場合には、第3号被保険者となれなくなる場合もあります。

あらゆる面から検討をされ、年金事務所にも相談されると良いと思います。

投稿日:2010/02/11 19:46 ID:QA-0019277

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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