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予定していた標準報酬月額に至らなかった場合の保険料について

時給制アルバイトスタッフの保険料に関しまして質問です。

週5日、9-18時のシフトで勤務する方の標準報酬月額
予定シフトを元に掲載し算定していましたが、
本人の都合でシフトインが出来ず、標準報酬月額よりも大幅に低い金額で給与が確定しました。

また、保険加入の同月内に退職となり、
1ヶ月分の保険料の徴収は発生しますが翌月以降の給与はありません。

この場合に保険料過払いとなり、
確定申告などで返還などの対応は可能でしょうか?

投稿日:2023/12/13 17:03 ID:QA-0133684

ららあめさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の都合でシフトインできずということですので、
いわゆる欠勤ということになり、
そのままで問題ありません。

投稿日:2023/12/13 18:41 ID:QA-0133690

相談者より

ご回答ありがとうございました。

仮に欠勤以外
(会社都合による休業など)で標準報酬月額が変更となった場合の保険料の差額分は年末調整や確定申告で調整可能なのでしょうか。

投稿日:2023/12/15 11:14 ID:QA-0133769参考になった

回答が参考になった 0

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