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休日における地域行事への参加に伴う解釈について

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

先日当社でありました、地域行事への参加について質問させていただきたく思います。

内容としましては、
①会社の休日である日曜日に地域のイベントがあり、役職付が4時間参加。(役職と言うのは一般的な主任やチームリーダーなどをイメージしてください。管理監督者ではありません)
②会社としては、役職就任の際に、「地域のイベントには積極的に参加していただくのが望ましい」と説明し、その役職の業務表にも「地域イベントへの参加」と記載あり。
③現状は、上記他役職としての業務に対して役職手当として一定の金額が支給され、イベントへの参加に対しては、別途賃金の支払はなく、業務としての扱いではない。
当社の人事、総務の判断では、
「こういった地域イベントへの参加は強制ではなく、役職として地域との親交を深めるために積極的な参加を勧めるが、あくまで自主的な参加を推奨しているものであるため、業務とはみなさず、賃金も発生しない」と説明。
④イベントへ不参加だとしても、役職手当の減少はないが、賞与査定にてマイナス評価となる可能性があり。(不参加=賞与減額ではなくあくまで減額の可能性が高くなるのみ)
⑤イベント参加による別日への振替休日などの発生はなし

といった形になっています。

ここで質問なのですが、
①この場合の地域イベントへの参加は会社の指示による業務とみなされるのか、それともみなされないのか?
②会社の業務として判断されるのであれば、役職手当以外にその参加時間分の給与が支給されるべきであるのか?
③こういった会社外業務が業務とみなされる、もしくはみなされない、のであれば、その場合の根拠となる法律の条文の紹介

以上3点につきまして、プロフェッショナルや先達の皆様にご意見、ご教授いただきたく思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/11/18 01:02 ID:QA-0132967

ルードさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.会社が参加を指示すれば業務。あくまで自由意志なら業務ではありません。
2.業務であれば給与支給が必須です。
3.労働への給与支払いは労働基準法の根本原則です。本件は法律条文などではなく、実際に強制性があるかどうかで判断されます。あくまで自由意志であり、プレッシャーなどなければ業務外。参加しないとどうなっかわかてるななど、強要する姿勢があれば(証拠が必要)業務となるでしょう。

投稿日:2023/11/20 09:18 ID:QA-0132984

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答内容を参考に、会社の人事部と一度話してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 00:14 ID:QA-0133180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.賞与マイナス査定の可能性がある以上、
  従業員不参加の場合には、不利益を被る可能性がありますので、
  実質強制であり、業務とみなされる可能性が大きいでしょう。

2.そういうことです。

3.名目上は任意参加であっても、事実上は強制参加に近いものであるならば、
  法的には業務に該当します。
  業務でない場合には、参加しなくても、全く不利益を被らないことが
  必要です。

投稿日:2023/11/20 13:15 ID:QA-0133003

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答内容を参考に、会社の人事部と一度話してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 00:14 ID:QA-0133179大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

要は、当該地域イベントに参加した時間が労働時間にあたるか否かという話になります。

労働時間と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

イベントに参加する・しないは全く自由であって、不参加であっても業務上も一切不利益を受けることはないということであれば、業務指示があったものということにはならず労働時間にもあたらないため、賃金も支払う必要はありませんが、賞与査定にマイナス評価となる可能性があるのであれば、それは不利益でしかなく、業務指示があったとみなされ、労働時間として取り扱う必要があるでしょう。

投稿日:2023/11/20 13:20 ID:QA-0133004

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答内容を参考に、会社の人事部と一度話してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 00:13 ID:QA-0133178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、形式上は任意参加であっても、役職の業務表に記載されており、かつ人事評価にも影響を及ぼす可能性有りという事であれば、実質は半ば会社から参加を指示されているに等しいものといえるでしょう。それ故、参加時間=労働時間扱いとされるのが妥当と考えられます。

2につきましては、1より時間分の賃金支払が必要とされます。

3につきましては、こうした具体的な措置の判断基準までは法令文言で示されておりませんが、使用者から指示を受けて行う行為に関しましては原則として業務に当たるものと解されますので、上記のような判断になります。

投稿日:2023/11/20 22:41 ID:QA-0133020

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答を参考に、会社の人事部と一度話してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 00:13 ID:QA-0133177大変参考になった

回答が参考になった 0

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