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所定外労働の許可制の運用について

残業の許可制の運用についてご質問です。

残業の許可制を導入しようと思っております。そこでタイムカードの打刻方法ですが、下記時刻で申請を受けた場合どのように運用すればいいでしょうか?

所定労働時間 8:00~17:00

残業申請時間 17:00~18:00 1時間

①タイムカードは終業時刻の17時に打刻してもらい。残業許可申請書にそって残業時間を把握する。

②タイムカードは残業申請時間の終了時刻で打刻してもらう。

どちらでいいでしょうか?また残業の許可申請を運用している会社はどのように管理されているでしょうか?

投稿日:2023/09/28 11:28 ID:QA-0131387

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②が一般的です。

上長に事前に残業申請し、許可をもらうことが原則です。
やむを得ない場合に、事後許可を認めるかは会社の判断です。

申請方法は、紙ベースかメール、システム等を使用するかは、会社の労働環境によります。

投稿日:2023/09/28 15:20 ID:QA-0131404

相談者より

②の方法で運用致します!ありがとうございました!

投稿日:2023/09/28 16:45 ID:QA-0131411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業等の労働時間管理につきましては、通常実際の労働時間で行う事が求められます。

従いまして、残業前に実際の残業時間数を把握する事は不可能ですので、残業終了後に打刻してもらう措置が必要です。通常は申請時間に達した時点で打刻となるでしょうが、例えば急の業務発生等で残業延長が必要となる場合も考えられますので、その場合は上記観点からも延長時間の終了後に打刻が必要となります。

投稿日:2023/09/28 16:15 ID:QA-0131409

相談者より

返答ありがとうございました!

投稿日:2023/09/28 16:45 ID:QA-0131412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

タイムカードは労働時間を計るためのものですから、②でないと計測できません。まずは上長に残業許可を取り、その際に概ねの時間なども取り決め、著しく予定残業時間から乖離しないよう業務することが求められます。
上長は勤怠管理の一貫として、残業早出申請とその決済結果を記録しておく必要があります。

投稿日:2023/09/28 23:29 ID:QA-0131418

相談者より

了解致しました!ありがとうございました

投稿日:2023/09/29 09:00 ID:QA-0131428大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

②が適正な処理になります。

残業の予定時間を1時間と見込んでいても、時間どおりに終了するとは限りませんので、普通は残業が完全に終了した後に打刻するのが自然です。

投稿日:2023/09/29 08:12 ID:QA-0131422

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/09/29 09:00 ID:QA-0131429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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