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労働条件通知書の時給表記について

時給制のアルバイトの時給について、通常の時給にプラスをして、土日祝と繁忙期には割増した賃金を支払うことを予定しています。
しかし、「繁忙期」が具体的に何月何日なのかが現時点で確定をしていない状況です。
例えばゴールデンウイークやお盆休み等は例年繁忙期なのですが、来年度のスケジュールが確定していないため、具体的に「何月何日~何日は時給アップ」というような明記ができません。

このような場合、「土日祝と繁忙期は時給〇〇円」「土日祝とゴールデンウイークやお盆休みは時給〇〇円」のような曖昧な表現で労働条件通知をすることは後々トラブルの要因にならないか心配に思っておりますが、杞憂でしょうか?
後々、アルバイトから「あの時期は繁忙期だった」とか、「〇月〇日もゴールデンウイークに含まれるはず」等を指摘されるトラブルを心配しています。

投稿日:2023/09/21 18:57 ID:QA-0131127

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

来年度のスケジュールが確定する日を記載しておくことです。

例えば、
繁忙期(ゴールデンウイーク、お盆休み等)は〇○円※
※繁忙期については、12月末日までに通知する。
などです。

投稿日:2023/09/22 09:19 ID:QA-0131140

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/30 08:51 ID:QA-0132399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

受け手によって判断が変わるようでは設定になりませんので、繁忙期は明確な日付が必須です。お盆やGWの定義も同様です。

投稿日:2023/09/22 10:07 ID:QA-0131149

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/30 08:51 ID:QA-0132400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに「繁忙期」「ゴールデンウイーク」「お盆休み」の3項目に関しましては、様々な解釈が可能ですので、このような不明瞭な文言を労働条件通知書で使用される事は避けるべきです。

対応としましては、
・「繁忙期」→「会社が指定する業務繁忙の時期」
・「ゴールデンウイーク」「お盆休み」→「〇月〇日~〇月〇日」または「会社が指定するゴールデンウイーク(お盆)の期間中の時期」
等といったように、少なくとも会社側で該当日を決められるように定めておくのがよいでしょう。

投稿日:2023/09/22 18:48 ID:QA-0131162

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/30 08:52 ID:QA-0132401大変参考になった

回答が参考になった 0

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