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全社員の給料をほぼ均等化しているのに労働時間の格差がある

はじめまして。
運送業においての話になりますが、現在、全社員の給与が総支給30万円ほどになるようにと考え、そのように支給できる形で給料計算をして支給しているのですが、
一日の労働時間が

A社員(入社半年)
14~22時勤務×23日
月の勤務時間約170時間前後
B社員(入社半年)
5~16時×11日プラス6~20時×11日
月の勤務時間約270時間前後
C社員(入社1年)
月曜日14~22時
火曜日9~17時
水曜日6~20時
木曜日5~18時
金曜日6~17時
隔週土曜日5~18時(内3時間休憩)
月平均勤務日数23日、労働時間210~260時間

このような形で支給していますが、残業手当部分は一律で出勤日数×5000円という形で支給し、労働時間にかかわらずほぼ同額の給料になるように支給してきました。

これに不満を持ったC社員が労働基準監督署に相談すると言っているのですが、是正すべき点があるようでしたらご教示願います。

また万が一C社員が労働基準監督署に相談に行った場合、なにか罰則や是正勧告が来る可能性はあるのでしょうか?

投稿日:2023/07/20 00:58 ID:QA-0129069

ごりたんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に基づき原則1日8時間または週40時間を超える労働時間につきましては時間外労働割増賃金を支払う義務が発生します。

御社のように「残業手当部分は一律で出勤日数×5000円」となりますと、上記の計算よりも残業手当額が下回る場合は勿論、上回る場合でも明確な定めが無ければ残業手当=割増賃金と認められない可能性もございますので、賃金不払い等の是正勧告を受ける場合も考えられます。

加えまして、労働時間数が多ければ気付かれないまま最低賃金を下回る可能性も生じますし、極めてハイリスクな賃金の決め方といえます。

そうでなくとも、ほぼ同じ業務内容でこれだけの労働時間の相違がありながら評価に基づかない給与差が有る事自体明らかに不合理な措置といえますので、これを機にお近くの社労士事務所等へご相談され抜本的な見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/20 09:57 ID:QA-0129075

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内就業ルールを堅固にすることが必要

▼仕事に量と質の差異がある限り、対価に差異があるのは常識、それを不当だと労基署に持ち込む社員の存在、会社は今少しシッカリする必要があります。
▼具体的な経緯、対応は分かりませんが、罰則や是正勧告などの前に、事例として挙げられている社内就業ルールを堅固にする必要が欠かせない様ですね。

投稿日:2023/07/20 11:46 ID:QA-0129078

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則、雇用契約書に賃金の支払い、時間外手当についてどのように記載してあるかです。

残業手当部分は一律で出勤日数×5000円という形で支給し、労働時間にかかわらずほぼ同額の給料になるように支給してきました。というのは、通常はありえませんが、

実残業時間を割増賃金で計算し、5000円/1日で足りているのかどうかです。

是正勧告としましては、
未払い残業代の清算、適正な労働時間管理、最低賃金、就業規則が適正かなど
が考えられます。

投稿日:2023/07/20 17:19 ID:QA-0129090

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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