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時給制従業員のシフト運用について

平素より大変お世話になっております。

シフトの組み方について、法的に問題がないかご教示頂けますと幸いです。

1カ月単位で、シフトを提出してもらいそれに対して当月開始の3営業日前までに確定版として周知をしている状況です。

具体例ベースでお話すると、
7月1カ月分のシフトについては、
6月29日に確定版を周知。

この場合、確定版を周知した後に出勤予定の日を休みたいとの要望があり、
実際に出社がなかった場合、「欠勤」として扱って問題ないでしょうか?

確定版前に変更申請が間に合っていれば、「休日」として扱います。
「欠勤」と「休日」の共通点と相違点については以下の通りです。
共通点:ノーワークノーペイでその時間の給与は発生しない
相違点:「欠勤」の場合は、有休付与の条件(8割出勤)に反映させる
    また、人事考課への反映も行う。

従業員側からすれば、「休日」にしたいとおもいますが、
シフト変更に対応せざるを得ない現場としては、
変更の工数もかかりますので、「欠勤」として取り扱うのが、
自然であると考えています。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/06/15 11:59 ID:QA-0127957

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された措置で違法とまではなりえません。

しかしながら、3営業日前のシフト通知ですと、確実に休みが必要な日に休めない場合も出てきますので、運用方法としましては、あらかじめ出勤困難の日が無いか事前に調査された上でシフトを組まれるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2023/06/15 13:51 ID:QA-0127968

相談者より

ご回答ありがとうございます。

上記の措置で、特段の違法性がないことご確認頂きましてありがとうございます。

労使間で衝突が無いように、事前に周知するとともに毎月のシフト作成の段階で十分な調査の上で両者合意のもとシフト作成をしてまいります。

投稿日:2023/06/15 16:50 ID:QA-0127972大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日と有休は異質だが、入替は可能

▼休日は、ご理解の通り「元々労働義務なく無給は当然」、他方、有休は、「協定による労働義務免除」で、見かけ類似、実質異質のものです。
▼業務上のニーズにより、労使間同意に基づき、前者と後者を入れ替えることは可能です。

投稿日:2023/06/15 14:05 ID:QA-0127969

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2023/06/15 16:51 ID:QA-0127973参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・欠勤として扱って問題ありません。

・休日と労働日を入れ替える、振替休日なども検討したほうがよろしいでしょう。

・休日はもともと労働を免除してますが、欠勤はノーワークノーペイの原則で、
 欠勤控除の対象となります。

・相違点はご認識のとおりです。

投稿日:2023/06/15 17:15 ID:QA-0127974

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えどおり、「欠勤」として取り扱うことで差し支えはございません。

投稿日:2023/06/16 09:33 ID:QA-0127991

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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