休職から復職手続きの期間、半年は長すぎ?(コロナ禍対応)
メンタルヘルスで1年休職中の社員から復職のためのリハビリ勤務を希望され、医師、会社、本人と合意をしました。まもなく医師のリハビリ可能の診断書を受け取りました。しかし、コロナ禍もあり、事務は遅延し、コロナ禍と復職手続き体制が整わないことを理由に、復職を待つように説明をしましたが、社員からは早期の復帰希望が出されました。結果、社員には病気休職の辞令を延長して無給対応。その6カ月後、リハビリ開始、1ケ月後復職となりました。
復職後、社員から今回は速やかな復職とは言えず、会社都合であると主張され、他の社員同様の給与支払要求をされています。
同時期、外出自粛で社内も勤務制限を行い他の社員には勤務せずとも100%の給与を支払っていました。
社員からの要求にどのように対応するべきでしょう。
就業規程には休職の理由は、長期の療養を要する場合、刑事事件で起訴された場合。休職期間は3年以内。理由が消滅した場合は速やかに復職を命ずる。と記載されています。
投稿日:2022/10/13 14:17 ID:QA-0120004
- 菅原さん
- 大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の点を確認し、総合的判断が求められます。
・病気休職の延長について、本人の同意は得ていなかったのでしょうか。
・給与支払いの要求は、どの期間についてでしょうか。
・休職、復職は医師の診断をもとに、会社が命じるものです。
医師の診断をもとに、病状が問題なく、復職を決定したにもかかわらず、会社の都合で
延期ということであれば、休業手当の支払いも必要となりますが、
社員には病気休職の辞令を延長して無給対応につきまして、事前に通知し、同意を得ていたので、
あれば、その限りではありません。
ただし、病気が治癒しているのに、病気休職というのは整合性がありませんので、
前後の対応、判断がどのようになっていたのかにもよります。
投稿日:2022/10/13 17:24 ID:QA-0120017
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2022/11/04 18:00 ID:QA-0120726参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
相応の減額は合理的措置
▼医師が同意したのは、飽くまで、トライアルとしての「リハビリ勤務」であり、会社が判断すべき「速やかな復職」ではありません。
▼コロナ禍は、会社の責に帰すべき事由ではなく、リハビリ勤務者にも、一定の措置が必要ですが、個人事由に基づく疾病からのリハビリ勤務に関しては、相応の減額は合理的措置だと考えます。
投稿日:2022/10/13 17:51 ID:QA-0120019
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2022/11/04 17:59 ID:QA-0120725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職は医師が決めるものではなく、医師など専門家の所見に基づき、貴社が判断して決めるものです。復帰可能の可否も、医師が判断するのではなく、病状は十分回復しても、その担当業務に対応できるかどうかは、会社しか決められません。
その上で休職延長時にそうした判断で延長したものなら支払い不要。
一方的に復帰環境が整わずなら会社都合出勤停止なので給与補償が必要でしょう。
当時の本人との話し合いの経緯など、記録や証拠に基づいて総合的に判断されます。
投稿日:2022/10/13 19:22 ID:QA-0120022
相談者より
回答ありがとうございました
投稿日:2022/11/07 07:40 ID:QA-0120757大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
医師が復職可能と診断し、当該社員から早期の復職希望が出されたにもかかわらず、コロナ禍で事務は遅延し、復職手続き体制が整わないことを理由に復職を待たせたということは、会社都合での延期(休職)ということで最低限休業手当の支払いが必要になると考えられます。
加えて、同時期他の社員には勤務せずとも100%の給与を支払っていた事実もある以上、それとのバランスも当然考慮されて然るべきです。
病気が治癒していなければ病気休職の辞令の延長もあり得ることですが、医師がリハビリ可能と判断し復職にゴーサインを出した以上、病気休職の延長に合理性はないでしょう。
投稿日:2022/10/14 09:50 ID:QA-0120037
相談者より
双方の意見が不明瞭で、社員の意見も聞かないといけないですね。
投稿日:2022/11/07 07:42 ID:QA-0120758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、きちんと合意された復職につきまして会社側の事務都合で休職延長されたわけですので、当人が納得行かれないのは当然といえるでしょう。
従いまして、当事案に関しましては他の社員同様の給与補償をされるのが妥当と考えられます。
これを教訓とされ、今後については各所の業務連携を密にされた上で、拙速な復職決定は避けるようにされるべきといえます。
投稿日:2022/10/14 18:53 ID:QA-0120057
相談者より
参考になります
ありがとうございました
投稿日:2022/10/28 16:58 ID:QA-0120479参考になった
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