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振替休日の取得期限

労働基準法では、振替休日の取得期限について明文化されていないかと思いますが、同法第115条記載の「賃金その他の請求権の時効」に関する規定を適用し、休みを取る権利も2年間で時効を迎えると考え、就業規則で取得の有効期限を振替出勤日から2年間とすることを規定しようかと考えています。
もちろん、そもそもそのように滞留していること自体が問題であり、そうならない様に運用管理することが第一であることは重々承知していますが、規則として規定することに問題はあるでしょうか?

投稿日:2022/09/15 16:20 ID:QA-0119110

遅咲き人事マンさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「振替休日は振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましい」といった通達もありますし、
振替休日は、事前に振替えるものであり、滞留問題、健康管理等の目的も考えると、時効を根拠として2年以内などとするのは、管理も難しいですし、避けた方がよろしいでしょう。

会社のルールとしては、同一週内、あるいは同一賃金締切日内としておくことをお勧めします。

投稿日:2022/09/15 18:11 ID:QA-0119127

相談者より

素早いご対応ありがとうございました。
しかしながら、お聞きしたかったのは、
振替休日運用の当然すべき制度設計や対応ではなく、2年間の取得期限を設けることの正当性があるのかないのかを伺いたかった。

投稿日:2022/09/16 08:10 ID:QA-0119132あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

行政通達では、休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと、としており、さらに振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。としています。

ですが、厳密に言えば、あくまでも「できる限り近接している日が望ましい」としているだけであって、何日以内と限定されているわけではありませんので、勤務日から2年間であっても労務管理上支障がなければ、あとは御社の判断次第ということになります。

振替休日は、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生しますので、その点を考慮すれば、同一週内とするのが一般的でもあり、望ましいものといえるでしょう。

投稿日:2022/09/16 09:06 ID:QA-0119136

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/26 15:41 ID:QA-0119404参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

振替休日とは、未到来の「労働日」と「休日」とを指定入替え指令することを言います。入替えられた休日を休めなかったのであれば、それは休日労働であって受領した労務に対し会社は対価を払う義務に化体した状態です。消化しきれない振替休日なるものは想定されません。

一方、入れ替えでなく先行した休日労働に対し休める権利としての代休権発生は、労基法上の権利でありませんので、いかようにでも制度設計できます。ただし先行した休日労働において法定の割増賃金発生している場合は、代休の消化の有無を問わず支払履行する義務が会社にあります。

投稿日:2022/09/16 10:05 ID:QA-0119143

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/26 15:44 ID:QA-0119405参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の定めをあえて書く必要がないというだけで、規定に記載しても問題はないように思います。

投稿日:2022/09/16 11:00 ID:QA-0119150

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/26 15:44 ID:QA-0119406参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定自体が直ちに無効とまではいえませんが、それ程の長い期間を認められるというのでは、その間に権利を有する従業員が退職される可能性もございますし、他にも取得の失念が生じる等およそ実効性・合理性に欠ける内容といえます。

従いまして、そのような内容の定めは労働者保護の観点から法令の主旨に反するものですし、当然に避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/09/16 20:44 ID:QA-0119185

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/26 15:53 ID:QA-0119407参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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