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社会保険適用拡大での対象者について

いつもお世話になっております。
標記についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
加入要件として週20時間以上、月額88,000円以上(契約期間、昼間学生云々は満たしているものとする)となっていますが、以下の場合、いかがでしょうか。

(1)現在の契約は1日14時間労働(19:00~翌9:00)、週2回(週28時間)、時給700円(監視断続労働による労基法適用除外、最低賃金減額特例許可による)で、1回勤務すると、700円×14H=9,800円の他、深夜手当7時間(175円×7時間=1,225円)で、11,025円となります。
 88,000円を算定するのに深夜手当は含めないと聞いたことがあるので、9,800円×2回×52週÷12か月=84,933円となってこの場合社会保険は適用にならないと考えて良いでしょうか?

(2)(1)と同様の契約であっても、人によっては他の人の休みの代わりに勤務することが多いため、通勤費を含めると継続的に88,000円を超えている者がおります。この場合、所定内賃金は(1)と同じですが、88,000円を恒常的に超えると考えて社会保険には加入させる必要がありますでしょうか?

(3)恒常的に残業時間を入れて週20時間を超える場合、雇用契約の時間は恒常的に行っている残業時間を含めた時間で契約し直すべきでしょうか?

投稿日:2022/08/14 17:55 ID:QA-0118078

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、ご認識の通り適用対象外となります。

(2)につきましては、通勤費は収入から除外されますので、同じく適用対象外となります。

(3)につきましては、雇用契約内容が不適切ですので、見直しが必要といえます。

投稿日:2022/08/15 10:33 ID:QA-0118092

相談者より

いつもありがとうございます。
法令に基づき、対応したいと思います。

投稿日:2022/08/24 17:37 ID:QA-0118443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)残業による深夜手当は含めませんが、この場合の深夜手当は含めてください。
   雇用契約時から夜勤が条件となっているからです。

(2)通勤手当は含めません。

(3)ご認識のとおり、恒常的な残業は、再契約の必要があります。
   調査でも必ずチェックされます。

投稿日:2022/08/15 10:59 ID:QA-0118094

相談者より

いつもありがとうございます。
ご助言を参考に対応させていただきます。

投稿日:2022/08/24 17:37 ID:QA-0118444大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1)お考えどおり、社会保険は適用にはなりません。

(2)月額賃金88,000円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断しますが、た だし最低賃金において算入しないと定めた通勤手当は算入されませんので、この場合も適用にはなりません。

(3)契約の見直しが必要です

投稿日:2022/08/16 09:30 ID:QA-0118127

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
ご助言を参考に対応したいと思います。

投稿日:2022/08/24 17:38 ID:QA-0118445大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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