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営業社員の研修期間中の先輩同行での勤務時間について

弊社では、営業社員は「事業場外みなし労働制(所定労働時間7時間45分)」を採用しています。

しかし、4月~7月の研修期間中は、毎日8:45-17:30に座学を受けるため、
この期間だけ内勤社員と同様に「固定勤務」扱いとして計算しています。(8:45に遅れたら遅刻控除しますし、17:30より長引いたら残業代が発生します。)

さて、この研修期間中の社員が、先輩営業社員の外回り営業に同行しました。
・8:45に合流し、外回り営業に同行し、20:00に解散した

この場合ですが、勤怠はどのようにつけるのが妥当でしょうか?
①この日だけ『事業場外みなし』として計算し、7時間45分勤務したとみなす
②この日は『固定勤務』のまま、指揮権のある上司から本来指揮権のない先輩に指揮権が移っているとみなし、先輩に拘束されたとして「8:45-20:00」とし、17:30以降は残業手当の対象とする
③この日は『固定勤務』のまま、普段は内勤で研修を受けているが、この日は外に出たので『出張』とし、出張時の労働時間の取り扱い(労働基準法38条の2)に従って、所定労働時間(7時間45分)を労働したものとみなす

私は②が妥当と考えているのですが、
他の方は③が妥当だと言います。
みなさまはどのようにお考えでしょうか。

投稿日:2022/07/14 12:45 ID:QA-0117205

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

先輩営業社員が、労働時間を管理する立場なのか、実際に労働時間を管理していたのかによります。
労働時間を管理する立場であったのなら、②ですし、
そうではなく、結果的に20:00に解散したということでしたら、③となるでしょう。

投稿日:2022/07/14 17:58 ID:QA-0117219

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

②だと思います。
ちなみになぜ③は出張なのでしょうか。出張の定義によりますが、日々通常の外回りは出張とはしていないのではないですか。出張手当なども支給となりますか。

投稿日:2022/07/15 10:44 ID:QA-0117234

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4月~7月の研修期間中は「固定勤務」すなわち通常の労働時間制の適用とされていますし、さらに20:00解散となればその時点まで会社の指揮命令下に置かれているものといえますので、ご認識の通り20:00までの労働時間で賃金計算されるのが妥当といえるでしょう。(※それ以外の2つの考え方はいずれも事業場外みなしの適用で基本的には変わりないものといえます。)

ちなみに、指揮(命令)権については上司個人というよりは雇用主である会社自体に属するものですので、上司が代わったからといって指揮権の有無が問題になる事は通常ございません。

投稿日:2022/07/15 20:44 ID:QA-0117270

回答が参考になった 0

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