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産前休業を請求しない社員への対応について

お世話になります。

出産予定である弊社従業員(パート)女性より、金銭面の理由から産前休業を取得せず、医師からも就業可能な証明書がもらえるのであれば産後6週間の休業を経て復帰したいといった要望を受けました。

弊社としては、工場の製造ラインで立ち仕事も多いことから体調面の管理からもできれば産前休業を取得してほしいところです。
万が一、直前まで就業したことにより母体へ悪影響を及ぼした際にトラブルとならないためにはどういった事前対応が望ましいでしょうか。
就業中の周囲からの配慮はもちろん、ご本人の意思で就業したという念書のようなものを書いていただくことを考えておりますが問題ないでしょうか。

また、産後6週間で復帰することについて、医師より就業制限の特筆なく通常通り復帰可能といった診断書が出れば産業医面談は不要でしょうか。

前例がないため、ご相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/14 15:42 ID:QA-0114230

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医面談との面談及び診断書を

▼念の為、「産業医面談との面談及び診断書」を入手の上、決定されるのが好ましいと思います。

投稿日:2022/04/14 17:35 ID:QA-0114237

相談者より

やはり産業医面談を行うことが望ましいのですね。参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 15:55 ID:QA-0114410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回の従業員からの要望は、法律で定められていることです。

そして従業員から請求があれば、要望どおり受け入れるでよろしいでしょう。

万が一のことばかり、考えてもそれが、不利益な取扱いとされる可能性もあります。

妊娠中及び産後1年以内の母性保護規定を説明したり、あまり無理はしない旨伝える程度でよろしいと思われます。

投稿日:2022/04/14 19:02 ID:QA-0114239

相談者より

万が一のことばかり考えてしまっておりましたので念書までは提出依頼せず無理はしないよう周囲の配慮を怠らないようにしようと思います。

投稿日:2022/04/19 15:56 ID:QA-0114411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出産も人それぞれで、きわめて症状の重い方も、ほとんど影響が無い方も様々です。
何位よりも母体保護が最優先ですから、本人の申請により、医師の証明も含めて認めたという証拠は欠かせません。
さらに念を入れて、定期的な状況確認なども入れておけば、会社としての配慮は満たせると思います。

投稿日:2022/04/14 21:50 ID:QA-0114249

相談者より

定期的に体調等確認していこうと思います。参考になりました。ご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 15:58 ID:QA-0114412大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産前休業は請求のあったときであり、請求がなければ労働させてもよいというのが、法律の取扱いではありますが、そうはいっても、工場の製造ラインで立ち仕事も多いということであれば、やはり万が一の事態も想定されるところです。

働く上において、当該女性から他の軽易な業務に転換してほしいといった要望があれば、応じる義務はありますが、新たに軽易な業務を創設してまで応じる義務はありません。

母性保護の観点から誠意をもって話し合い、どうしても働きたいということであれば、本人の意思は尊重せざるを得ず、その場合、当該女性の安全と健康への配慮は欠かすことなく、見守るしかないでしょう。

投稿日:2022/04/15 15:55 ID:QA-0114281

相談者より

本人より随時ヒアリングを行い、必要に応じて業務調整を行っていこうと思います。ご意見ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 16:02 ID:QA-0114414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前休業は当人の希望により取得するものですが、文面上の「金銭面の理由から産前休業を取得せず」という点が少し引っ掛かります。

つまり、実際には体調面で不安がありながら、給与目的でやや無理をして勤務されるといった気配が有るようにも感じられますので、そうした懸念があるようでしたら、当人と面談の上、必要に応じて主治医の診断書を提出してもらう事や産業医の意見を聴かれる事をお勧めいたします。

仮に当人が希望した場合でも、不安が有ると分かっていて勤務を認めた場合に健康障害が起こりますと会社側の責任は避け難いですので、やはり専門家である医師の判断を元に無理のない状況で勤務してもらう事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/04/15 21:25 ID:QA-0114297

相談者より

回答いただいておりましたのに見落としておりました。大変申し訳ございません。
主治医や産業医の意見を確認しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/05/23 14:51 ID:QA-0115300大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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