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役員報酬ゼロの場合の社会保険について

合同会社の代表を務めております。
経営不振により私自身の役員報酬の支払いができない為、無報酬にする予定です。アルバイトが数名おり、その方々に給料の支払いをする為、自身の会社は残しつつ、生活の為、私自身は他会社に正社員として転職をする予定です。
社会保険は転職先の会社で入るつもりですが、この場合私自身の会社で社会保険の加入義務はございますでしょうか。
アルバイトの方は、労働時間が短い為、現在社会保険に加入しておりません。
また、退職という訳ではないので、どのような手続きをすれば良いのかわからない為、質問をさせて頂きました。

投稿日:2021/08/16 20:04 ID:QA-0106457

KLさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員報酬がゼロであれば、社会保険料の徴収は不可能ですので非加入となります。

従いまして、一旦被保険者資格喪失届を提出された後、転職先の会社にて加入手続きを採る事になります。

投稿日:2021/08/17 09:16 ID:QA-0106489

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員報酬がなしとなる場合は、資格喪失手続きをしてください。

喪失原因は、退職等で問題ありません。(等に該当します)

投稿日:2021/08/17 09:34 ID:QA-0106495

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役員報酬が月12,000円以下は加入が必要ありません。喪失手続きを行い(理由:退職等)入社する会社で加入手続きすることになります。

投稿日:2021/08/17 11:40 ID:QA-0106508

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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