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勤怠管理と手当

当社の給料体制は、月給(固定)と、時給で、変形労働もとりいれています。

1:管理職で月給者(固定)が、早朝、深夜の時間枠で労働した場合、その枠の割増手当は月給(固定)内に含まれる
2:一般職で月給者(固定)も上記1と同様。
3:手当として夜勤を1回1万をつける。
4:時給者は、早朝、深夜等の割増手当がつく。

と、なっています。1,2は正しいのでしょうか?
勤怠時間の管理の為、1日8時間を基本にシフトを作成しています。通常は9:00~18:00の1時間休憩で8時間勤務。今まで時給者ばかりでしたが、この度、月給者(固定)が、この時間枠以外でも労働することになり、給料計算で少し悩んでいます。ご指示下さいませ。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/04 07:31 ID:QA-0105283

63hr42hさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1:管理職が労基法上の経営者と一体ともいえる管理監督者であれば、時間外手当は発生しないということになります。
 ただし、管理監督者であっても、22:00~翌5:00の間に労働したのであれば、深夜割増が発生しますので、0.25の深夜加算は必要です。

2:一般職は割増手当が必要です。

3:夜勤手当1回1万円の定義を、もう少し具体的に明確にしておいてください。

投稿日:2021/07/05 13:11 ID:QA-0105308

相談者より

丁寧な回答をありがとうございました。
夜勤手当につきましては、細かい定めがなく、24:00を越える連続就労の16時間で休憩を90分としています。それを1回としての手当となっています。その他諸々見直しをしていく予定です。

投稿日:2021/07/06 19:44 ID:QA-0105382大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律

通常の賃金から1.5倍の賃金を支払うことは労基法の定めであり、労働者であれば例外はありません。いわゆる残業代については、真の管理監督者であれば例外となり得ますが(名ばかり管理職は論外)、それでも早朝深夜割増しは固定給とは別途、支払いが支給が義務です。

投稿日:2021/07/05 13:37 ID:QA-0105310

相談者より

回答ありがとうございました。納得致しました。今後少しづつ改善していきます。

投稿日:2021/07/06 19:45 ID:QA-0105383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日8時間または週40時間を超える労働時間については時間外労働割増賃金の支払いが必要ですが、変形労働時間制の場合ですと、変形期間内で平均法定労働時間の枠内で収まっていれば割増賃金の支払いは不要となります。

従いまして、時給・月給の区別等に関係なく、変形労働時間制において事前に定められた上記平均法定労働時間枠内での勤務であれば、1日8時間を超えていても割増賃金の支払いは不要です。

但し、深夜労働割増(22時~翌5時)につきましては、管理監督者も含めまして上記に関わらず常に支給が必要となります。

投稿日:2021/07/06 00:01 ID:QA-0105339

相談者より

丁寧で、わかりやすい回答をありがとうございました。今後の改善にいかしていきます。

投稿日:2021/07/06 19:47 ID:QA-0105384大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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