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時給社員の随時改定

時給制の契約社員、パート・アルバイト社員の月額変更について教えてください。
時給額の変更や通勤経路の変更により1日当たりの通勤費が変われば月額変更に該当するのは分かるのですか、毎月のシフトの増減によって、基本給や通勤手当が増減した場合、それが二等級以上の差であれば月額変更に該当するのでしょうか?
シフトの増減による変動は除外して良いのでしょうか?

投稿日:2021/03/12 11:34 ID:QA-0101656

労務担当者Yさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、シフトの時間増減によるものであっても、基本給等が変われば固定賃金の変更である事に変わりはございません。

従いまして、変更要件に該当すれば月額変更の手続きが必要となります。

投稿日:2021/03/12 12:21 ID:QA-0101665

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
時給単価は変化しなくても、繁忙期などシフトの回数が増え、時給×出勤日数の支払額が増えた場合は月額変更と捉えるということで理解しました。

投稿日:2021/03/12 14:53 ID:QA-0101684参考になった

回答が参考になった 1

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