無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一労働同一賃金について

正社員の超過勤務手当⇒1.3倍
パートの超過勤務手当⇒1.25倍

当社の割増手当はそれぞれ上記の割増率を元に計算しております。

共に法定以上の設定ではありますが、差異があるため同一労働同一賃金に抵触するでしょうか?
その場合、正社員の割増率を下げることは不利益変更となるため、パートの割増率を1.3に見直すことが現実的な落としどころでしょうか?

投稿日:2021/01/06 13:31 ID:QA-0099621

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外手当の割合に差異があることは、ガイドラインでは禁止されています。

可能であれば、パートさんを1.3にすれば問題はありません。

あとは時間外の実態、財源により、判断することになります。

投稿日:2021/01/06 17:10 ID:QA-0099629

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/06 18:54 ID:QA-0099637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

ご提示のようにパートが不利な設定には合理性がなく、格差は改善すべきです。パートを割り増しが現実的です。

投稿日:2021/01/06 21:44 ID:QA-0099640

相談者より

ありがとうございました。
検討いたします。

投稿日:2021/01/07 08:52 ID:QA-0099642大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。

パートの割増率を1.3とするのが現実的な対応になります。

投稿日:2021/01/07 12:06 ID:QA-0099660

相談者より

ありがとうございました。
早急に対応いたします。

投稿日:2021/01/07 13:44 ID:QA-0099665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、超過勤務手当の割合を雇用形態によって区別する事に合理性は見い出せませんので、同じ割増率にされる必要があるものといえます。

その場合ですが、ご認識の通り不利益変更を避ける上でも共に1.3倍の割増率にされるのが妥当といえます。

投稿日:2021/01/07 23:30 ID:QA-0099675

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 09:21 ID:QA-0099680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ