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第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金の併給の可否

いつも参考にさせていただいております。

第1子の育児休業中に第2子を妊娠した社員がおります。本人からは、出産手当金と育児休業給付金の併給を前提に以下の産休申請がありました。

第1子の育児休業期間:12月25日まで
第2子の出産予定日:来年1月18日
出産予定日から計算した産休取得可能期間:12月8日
本人から申請のあった産休開始日:12月26日

本人曰く、産休手当金と育児休業給付金は併給は可能とのことで、かなり強い調子で併給を求めております。一方、手続を依頼しているペイロールベンダーからは併給は不可との回答がありました。健保組合に確認したところ、併給を認めるかどうかは会社次第とのことでした。

健保組合の出産手当金の申請書の会社記入欄は、申請期間として「労務に服さなかった期間」とあります。本人はここに12月8日からと書くよう要請してきていますが、人事としては、本人から申請のあった産休期間を記載するのが筋だと考えています。併給を認めないことになりますが、問題はありますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/11/21 01:06 ID:QA-0098475

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、何事も虚偽記載はよくないですので、ご認識の通り本人から申請のあった産休期間を記載するのが筋といえます。

また併給を認める権限を有する健康保険組合から会社判断でよい旨伝えられている事からも、当人の要求に応じる義務はないものといえるでしょう。

投稿日:2020/11/25 09:01 ID:QA-0098517

相談者より

ご助言ありがとうございました。

併給を阻む法律はないが、併給を強いる法律もない、判断する権限を有するのは健保組合 ということかと理解しました。

で、今回のケースでは、健保組合が判断しかねてを会社にゆだねてきたということですね。大変参考になりました。

実は、本人はまだ納得していないですが、論点の整理ができて大変ありがたかったです。

投稿日:2020/11/27 16:31 ID:QA-0098621大変参考になった

回答が参考になった 0

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