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第2子の育児休業給付金申請について

いつも参考にさせていただいています。

社員が子の1歳までの育休から復帰し、その3ヶ月後に第2子の産休取得予定です。
第2子の育児休業給付金申請についてですが、受給資格(育休開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある)の期間が、8ヶ月となるので、第2子の育児休業給付金申請は、できないということでしょうか。

ご回答の程よろしくお願いします。

投稿日:2022/06/10 11:14 ID:QA-0116051

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第一子の際の産前産後休業及び育児休業期間で賃金の支払いがない月は、除外します。

例えば、産前産後、育休期間で賃金の支払いがない月が1年6ヵ月あるとしますと、
3年6ヵ月で基礎日数11日以上が12月以上あるかどうか判断します。

投稿日:2022/06/10 14:14 ID:QA-0116067

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
受給資格期間について、理解できました。

投稿日:2022/06/10 14:51 ID:QA-0116070大変参考になった

回答が参考になった 0

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