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遅刻早退時の昼休憩の考え方

当社は8:30~16:50、原則12:00~13:00が昼休憩時間としており、1日の所定労働時間は7時間20分となっています。時間年休を30分単位で取得することができるのですが、昼休憩時間を含めて遅刻早退する場合は、時間年休の申請は昼休憩時間を含めて申請するものなのでしょうか。それとも、所定労働時間から遅刻早退する時間のみを申請するものでしょうか。

例えば、13:00~勤務する場合、8:30~12:00までか、8:30~13:00のいずれが申請時間でしょうか。
同様に、12:00に早退する場合、12:00~を早退とするか、13:00~を早退とするか。

ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/18 16:24 ID:QA-0098382

オオタワラさん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間有給

有給休暇は労働時間についての有給の休暇ですから労働義務のない休憩時間は有給の対象外です。
ゆえに;
・13:00~勤務する場合、8:30~12:00まで
・12:00に早退する場合、13:00~を早退
となります。

投稿日:2020/11/18 21:47 ID:QA-0098387

相談者より

ご回答ありがとうございます。
極端な例ですが、昼休憩を12時から取れず(取らず)、退社時間の1時間前に取得するとなった場合、時間休を申請せず、早退扱いにもならず、15:50に退社してもよいということでしょうか?
重ねてのご質問失礼しますがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/11/19 09:07 ID:QA-0098402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間は労働時間ではございませんので、時間年休の取得対象にはなりえません。従いまして、全て休憩時間は除外する必要がございます。

尚、時間単位年休の制度ですが、1時間未満で取得させる事は法令上認められておりません。従いまして、現行運用である30分単位での取得については今後廃止される事が必要です。

投稿日:2020/11/18 22:44 ID:QA-0098389

相談者より

ご回答ありがとうございます。
極端な例ですが、昼休憩を12時から取れず(取らず)、退社時間の1時間前に取得するとなった場合、時間休を申請せず、早退扱いにもならず、15:50に退社してもよいということでしょうか?
重ねてのご質問失礼しますがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/11/19 09:08 ID:QA-0098403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間年休は1時間単位となっていますので、30分単位は認められていません。

また、昼休みは労働時間ではありませんので、対象外です。
8:30~12:00まで4時間取得
13:00~16:50で4時間取得となります。

昼をまたぐケースであれば、半休制度も検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2020/11/19 09:30 ID:QA-0098414

相談者より

ご回答ありがとうございました。
運用変更を検討いたします。

投稿日:2020/11/19 15:29 ID:QA-0098432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「極端な例ですが、昼休憩を12時から取れず(取らず)、退社時間の1時間前に取得するとなった場合、時間休を申請せず、早退扱いにもならず、15:50に退社してもよいということでしょうか?」
― 休憩は労働時間が6時間を超える場合最低でも45分は労働時間の途中で取得しなければなりません。

従いまして、あくまで時間単位年休としての考え方についてはそのようになりますが、それ以前の問題としましてこうした事例自体は法的に認められない措置となりますので注意が必要です。

投稿日:2020/11/19 09:35 ID:QA-0098416

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、運用の再検討をしたいと思います。

投稿日:2020/11/19 15:32 ID:QA-0098434大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇は労働義務のある日、時間単位年休であれば労働時間に取得するのが原則です。

休憩時間とは、労働から完全に解放された時間のことを指しますから、その時間を時間単位年休に含めることはできません。

13時から勤務する場合は、8時30分から12時までの申請となり、12時に早退するのであれば13時からの申請とするのが、正しい運用です。

なお、時間単位年休の取扱いに関してですが、年次有給休暇は基本的には日単位で付与され、取得するのが原則ですから、1日の所定労働時間が7時間20分である場合、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するか、あらかじめ労使協定で定める必要があり、1時間に満たない端数は1時間に切り上げる必要があるため、御社の場合、1日の時間数は8時間として運用する必要があります。

さらに、時間単位年休は1時間以上の整数単位で付与する必要があり、分単位は予定されておりませんので注意が必要です。

投稿日:2020/11/19 10:07 ID:QA-0098420

相談者より

ご回答ありがとうございました。
運用の再検討をしたいと思います。

投稿日:2020/11/19 15:30 ID:QA-0098433大変参考になった

回答が参考になった 0

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