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テレワーク時の執務環境の確認について

現在テレワーク制度が無いものの、一時的にテレワークを実施しており、正式な規程を作成中でございます。勤務場所につきましては、サテライトオフィス契約が無い為、自宅・自宅に準ずる場所を原則とする予定です。
そこで、安全衛生の観点から以下の項目を記載しようとしております。
「会社は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るために必要と判断した場合には、勤務場所に出向き、テレワーク勤務者の立ち合いのもと、勤務場所における執務環境の確認を行うことができる。」

社員側としたらプライバシーの侵害にあたりますが、使用者には社員の安全配慮義務がございます。
規程に記載する事については問題ないでしょうか?

投稿日:2020/06/23 15:42 ID:QA-0094490

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定自体に特に違法性はないものといえるでしょう。

但し、実際に「必要と判断した場合」の判断が適切か否かにつきましては、個別の事案によって判定される事になります。すなわち、この文言のみで全て免責されるわけではございませんので、プライバシーの侵害といったそしりを受けない為にも、こうしたリスクの高い措置に関しましては極めて慎重に対応され極力発動しない事が重要といえます。

投稿日:2020/06/23 20:50 ID:QA-0094510

相談者より

ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂き、慎重に対応致します。

投稿日:2020/06/25 15:05 ID:QA-0094584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制限

安全配慮義務は重要な責任ですが、無制限にどんなことも認められる訳ではありません。社員の安全のためではあっても、社命により勤務しているプライベート空間を勝手に検閲することは、通常明らかに権利を逸脱したものと判断されるでしょう。
なぜ安全確保ができないのか、明確で合理的な説明が証明できるくらいの絶対的証拠がない限り、このような措置はモチベーションを下げる以外に効果は無いと思います。あるいは各自の委託に企業負担によって改築して業務用スペースを確保し、使用料を払うなど、少なくとも会社側の命令である以上は、責任も会社が負担すべきものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/24 10:34 ID:QA-0094521

相談者より

ご回答頂きまして有難うございました。

投稿日:2020/07/27 15:22 ID:QA-0095339大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

このような規定を設けることは問題です。

何と言っても、働く場所は従業員の自宅です。家族もいます。

従業員のプライバシーは最大限配慮しなければなりません。

自宅における作業環境に関するルールを作ることによって標準化し、これに従って作業環境を整えるよう、テレワーク勤務者と話し合いを重ね、問題点が出れば都度改善を図っていけばいいのであって、自宅まで出向いてチェックするとなれば、労使関係にもいい影響は与えません。

健康に関する相談窓口を設けたり、保健師等による健康相談を実施するのも、立派な安全配慮義務です。

投稿日:2020/06/24 11:15 ID:QA-0094524

相談者より

ご回答頂きまして有難うございました。

投稿日:2020/07/27 15:22 ID:QA-0095340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅まで出向くことは、自宅まで干渉することとなり、プライバシー侵害等の問題が生じます。

使用者の安全配慮としては、在宅勤務については作業環境のルールを規定化したり、在宅勤務申請書や確認書などで、これに従って作業環境を整えるよう在宅勤務者と話し合う必要があります。

投稿日:2020/06/24 17:10 ID:QA-0094535

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2020/07/27 15:23 ID:QA-0095341大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
埼玉県/その他業種

この手の規程を作るときの大前提として

作成担当のあなたが心情的に本音レベルでこの規程を『される側として』受け入れることができるか?

執務環境の確認を行う人があなたの嫌いな上司でも自宅を見せることを心情的に本音レベルで『される側として』受け入れることができるか?

例えば、あなたのお嬢さん(独身の独り暮らしと仮定)の勤務先で同じ規程があって、その独り暮らしの住居にセクハラ傾向のある上司が確認のため訪問することを許すことができるか?

まずはここが出発点です。
ここをクリアできないならば、どんな規程を作ってもそれを社員に説明するのは無理です。
作成側が心情的に100%確信できない規程なのですから。
必要だから、とか、ルールだから、という理由で社員にルールを守らせようとするのは、机上の空論です。

逆に、作成者のあなたが『される側として』心情的に全く問題ないと考えるなら、堂々と社員のみなさんを説得できるはずですから、あとは規程の文言が法律違反にならないように専門家のチェックを受ければ大丈夫です。

投稿日:2020/07/03 11:44 ID:QA-0094816

相談者より

ご確認頂きまして有難うございました。

投稿日:2020/07/27 15:24 ID:QA-0095342大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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