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社員のうつ対応

日頃お世話になります。
さて、新年度に入りベテラン社員が音信不通(連絡取れず)や無断欠勤(連絡取れず)、約束の時間に
来ないなどの行動が目立つようになりました。昨日、当該社員の上司が面談をした結果、本日から今月一杯
有給休暇を取得して休ませることになったとの事です。面談した状況は、自分本位で話をして連絡が取れないことなどに対する謝罪は無かったうえ、打ち合わせ時の会話内容も一貫した話し方ではなかったようです。
実は、当該社員は今期からライン管理職を外れ、給与もダウンすることになっており(既に本人には説明済み)、モチベーションが下がっているとは推察されます。しかしながら、自分自身の業績は全く振るわず
部下に支えられている部門になっています。部下の労務管理も緩いため今回の措置となった次第です。

うつなのか躁なのか判断つかないため、本人には心療内科や総合診療科等を受診するように話してますが、
会社としては医師の判断に従うしかないと考えています。問題は、本人が受診しなかった場合に会社として
どのように対処すればよいでしょうか。ご家族(特に配偶者)に直接相談すべきでしょうか。

有給休暇は40日ありますので、暫くは問題ないですが、消化しきれば健保組合に傷病手当の申請を
することになります。この場合は、医師の証明(印鑑)が必要となります。

また、もしもうつ病と診断されたときは休暇中の定時連絡を求めてますがやめるべきでしょうか。

投稿日:2020/04/22 14:29 ID:QA-0092456

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師の診断を受ける事が当然必要と思われます。仮に何らかの疾患と診断された場合ですと、医師の診断を尊重し無理な就労は避けなければなりませんので、状況に応じて年休消化後も休職等の適切な措置を取られるべきです。また年休及び休職中に定時連絡を求めるのは業務の指示と取られかねませんし、その結果疾患に悪影響を及ぼすリスクも生じますので避けるべきでしょう。

また、当人が受診を拒否され年休後も勤務を続けられた場合ですが、現に業務に支障が生じているようであれば、会社は慈善団体ではございませんので何らかの対応をせざるを得ません。但し、家族にご相談というのは当人の疾患に取りまして逆効果を生じかねませんので避けるべきです。健康状況が確認出来ない以上、傷病手当金の申請が出来ないのは当然であって、当人の業務姿勢等に応じて通常の社員の場合と同様に改善指導や制裁措置を取られる等、毅然とした対応が必要といえるでしょう。

投稿日:2020/04/22 20:33 ID:QA-0092474

相談者より

ありがとうございます。
家族を巻き込まないように注意します。
まずは専門家(医師)を受診してもらい、その判断に従うべきですね。

投稿日:2020/04/23 13:34 ID:QA-0092500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

本人の申請がなければ有給を勝手に充てることもできませんので、原因探しの前にまずは勤怠管理をしっかり行うことが先決です。まず無断欠勤はそのこと自体が懲戒対象なのではないでしょうか。貴社の規定に沿って対処し、それが病気などやむを得ない事情などあれば一度は注意で終わらせて良いですが、連続すれば懲戒規定で処罰を規定されておられると思います。
本人が病気休暇など申請があれば面談し、受診を勧めたり、まずは本人の意思や状況を把握してから行動となります。家族を巻き込んだり必要以上のプライバシー介入は避けるべきでしょう。

投稿日:2020/04/22 21:44 ID:QA-0092478

相談者より

ありがとうございます。
専門家(医師)の受診を勧めその判断に従います。
また、家族を巻き込まないように注意します。

投稿日:2020/04/23 13:35 ID:QA-0092501大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、「音信不通(連絡取れず)や無断欠勤(連絡取れず)、約束の時間に来ないなどの行動が目立つようになり」など、具体的な行動について、就業規則の服務、懲戒規定に照らして、
注意、指導することです。

このとき、うつじゃないかなどと本人に言うことはタブーです。

本人と面接して、例えば、よく眠れないなどあれば、受診をすすめるという流れになります。

受診せずに、同じ状態が続けば、就業規則に則て、懲戒処分になるということになります。

休暇中の連絡は求めてかまいません。できれば、このことも規定化しておくことです。

投稿日:2020/04/23 13:01 ID:QA-0092499

相談者より

ありがとうございます。
一部見解が他の専門家と差異がありますが参考にして対処したいと思います。

投稿日:2020/04/24 10:43 ID:QA-0092523大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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