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フレックスタイムの休業時の残業及び401K採用時の休業手当

フレックスタイム制有給休暇を取得した場合の勤怠管理・賃金計算は以下の通りとなるかと思います。

例:6月 所定労働日数22日(週休2日)
  所定労働時間 154時間(標準労働時間1日7時間)
  実労働 180時間(有給休暇含まず) 
  有給休暇 3日(21時間)

有給休暇を取得した場合、標準となる1日の労働時間労働したものとして取扱うため、
所定労働日・所定労働時間から控除せずにそのままかと思います。
また、法定外時間外労働については、実労働時間のみが対象となるため以下の通りと認識しております。
<計算方法>
180-171.4=8.6Hが法定外時間外労働で2割5分増し。
180+21(有給休暇分)=201Hの労働とみなされるので、
201-154-8.6=38.4Hが通常単価での清算(法定内時間外労働)。

上記例で「有給休暇3日」ではなく、「休業3日」だった場合には、勤怠及び賃金計算は
同様の考え方になるのでしょうか?

休業させた場合も、標準となる1日の労働時間労働したものとして取扱い、
所定労働日・所定労働時間から控除しないのか、休業日は労働したものと見なさず
所定労働日・所定労働時間から控除して考えるのかが不明です。
前者の場合ですと有給休暇取得時と同様に以下の通りとなるかと思いますが、
<計算方法>
180-171.4=8.6Hが法定外時間外労働で2割5分増し。
180+21(休業分)=201Hの労働とみなされるので、
201-154-8.6=38.4Hが通常単価での清算(法定内時間外労働)。
後者の場合ですと所定労働時間から休業時間を控除し以下の通りになるかと思います。
<計算方法>
180-171.4=8.6Hが法定外時間外労働で2割5分増し。
180-133-8.6=38.4Hが通常単価での清算(法定内時間外労働)。

結果は同一なのですが、どのような考え方になるのかご教授頂きたく存じます。


また、弊社では401kを導入しており、最低賃金の計算方法と残業代の計算方法が
異なることは承知しています。
今般、雇用調整助成金の利用を検討していますが、本助成金における平均賃金の計算方法において
どの計算方法を取ればよいのでしょうか?
ハローワーク・労基に確認しても、会社が決めてよいと助言がありましたが、法律で定められている
平均賃金の算出に、会社が決めて良い訳がないと考えます。
例:月給300,000円の人が1日休業した場合(401k手当等全諸手当含む・他固定的賃金なし)
月給300,000円の内401k手当55,000円を支給している場合、平均賃金の算出方法は、
①245,000円×3÷91日×1日分とするのか?
②300,000円×3÷91日×1日分とするのか?
③55,000円のうち、401kの掛金としていない部分は給与として取扱って可能であるため、
(300,000x3-3か月の401k掛金合計額)÷91日x1日分として計算するのか?

また、有給休暇取得日と同様の賃金(所定労働時間労働したときの通常の賃金)を支給する場合には、
401kに加入していない場合は、300,000円÷20.16日(平均所定労働日数)、
401kに20,000円拠出している場合は、280,000円÷20.16日と計算してよいのかが不明です。

長文となり大変恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/04/17 21:39 ID:QA-0092320

バーグさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず前段の件ですが、時間外労働の対象となる労働時間数の計算につきましては、フレックスタイム制の有無に関わらず、実労働時間で計算されることになります。

従いまして、休業に関しましては実際に労働していませんので、ご文面の考え方に沿っていえば後者の方での計算方法になります。ちなみに上記の考え方でいえば、年休取得の場合も同じ計算方法になりますが、前後者共に計算過程が異なるだけで実質的な相違はなく、それ故いずれも結果は同じですので、実務上特に問題とはなりません。

そして後段の件につきましては、401kの掛金部分は労働者が自由に利用出来ないことからも通常の給与や手当等とは性格を異にするものといえます。

従いまして、こうした性質からは③の計算方法になるように思われますが、そうなりますと掛け金分の給与が実質減額されてしまうといった不利益が生じますので、②が妥当な措置と考えられます。同じく、年休取得日と同様の賃金につきましても控除されない措置が妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/04/20 21:22 ID:QA-0092380

相談者より

いろいろ調べたり、労基署に確認もしましたが明確な回答がありませんでした。
法的に明確な縛りが確立されていないという事んですね・・・。
非常に参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 19:12 ID:QA-0092552大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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