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休業手当80%の社員と、50%減額の社員がいる場合助成金は?

6人の社員がいて、休業手当を80%支払う社員4人と、労働者との合意のもと50%減額の給与支払いの社員2人がいる場合、雇用調整助成金の申請はできるのでしょうか?その4人の休業協定を結び、4人に対して助成金を申請しようと思ってます。この手続きは可能でしょうか?

投稿日:2020/04/11 16:01 ID:QA-0092093

エイトさん
東京都/フードサービス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当に関しましては労働基準法上で少なくとも平均賃金の6割の金額支給が義務付けられています。同法の定めは原則として強制適用されますので、たとえ労働者側の同意があっても内容に反する措置は認められません。

従いまして、給与の50%減額支給ですと休業手当とはなりえませんので、助成金申請は不可といえます。

投稿日:2020/04/13 19:50 ID:QA-0092151

相談者より

すみません。説明不足でした。50%減額の社員は休業手当ではなく、通常の給与の減額支給で、休業手当を支払い雇用調整助成金を申請するものが4名ということでも駄目でしょうか?

投稿日:2020/04/14 12:47 ID:QA-0092184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、休業手当の5割減額でなく給与自体の5割減額であっても、給与6割補償の法定基準を満たしておりません。従いまして、先の回答の通りとなります。

投稿日:2020/04/15 22:18 ID:QA-0092238

相談者より

理解できました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/04/16 17:12 ID:QA-0092273大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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