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雇用調整助成金(固定残業代)

いつもお世話になっております。

さて、今回コロナウイルスの影響により、一部休業する事となりました。
その際に、雇用調整助成金を利用する事になりました。今回初めて利用する為教えて下さい。

①当社は固定残業制度を利用していますが、休業手当の1日額を算定する場合、固定残業代も含めて計算するのでしょうか?欠勤の場合は含めていません。欠勤時の日割り計算では基本給のみです。

②提出書類として、賃金台帳が必要ですが、正社員の場合欠勤控除し休業手当を支給する事で証明出来ます。
パート社員の場合、時給計算ですので勤怠に欠勤が入っていても実際は欠勤控除はありません。今回休業させた場合には、欠勤控除に記載がないといけないのでしょうか?賃金台帳の欠勤控除と休業手当を見ますと言われたのですが。

③今回、休業手当で直近3カ月の平均給与算出時に正社員も実労働日数で計算し、支給しようと話が出ていますが、法的な問題は無いと思っていますが、間違いないでしょうか?暦日数で支給すると給与が下がってしまいますので、その様な話になりました。当然、助成金支給申請時は法定通りの計算方法で支給申請する予定です。


以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/04/06 12:44 ID:QA-0091932

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 休業手当は平均賃金の6割以上である必要があります。
 平均賃金算出の際には、残業代も含めて計算します。
 ですから、固定残業代も含めて、まずは休業手当の最低額を算出します。
 その次に、休業手当の額を決定します。

②について
 時給者は、欠勤控除はありませんので不要です。出勤簿には、休業した日がわかるように記載して下さい。

③について
 暦日数で計算した平均賃金の6割以上であれば、問題はありません。
そして、休業手当の計算方法と%は労使協定に記載してください。

投稿日:2020/04/07 13:20 ID:QA-0091962

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/07 15:39 ID:QA-0091964大変参考になった

回答が参考になった 2

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