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年休計画的付与について

当社では計画的付与日を設定し、年5日消化に努めているのですが、運用、実務でお尋ねしたい点
がありご質問させていただきます。

1.年の途中で異動(転勤)した社員の取り扱いについて
事業場がいくつかあるのですが、計画的付与の設定日が違っています。
年度の事業場間で異動(転勤など)をする場合(すでに協定締結済み)は、
異動先で当初予定になかった計画的付与日の設定があることも考えられます。

(1)計画的付与の対象としてよいか
(2)対象となった場合、残日数が足りない場合の対応方法(特別休暇の付与が必要か等)


2.計画的付与の対象外となる範囲について
協定書の中で対象外となる範囲を明記しているのですが、そのうちの一つとして
「そのほか対象外とすることが適当と認められる者」としています。
これは上記1.でご質問した異動(転勤者)も該当しているのかもと思っていますが、
ほかにどういった場合をこれに当てはめてもよいか例があれば教えていただけるでしょうか。

協定締結のち、産休、育休または傷病による連続欠勤している社員については
計画的付与の対象になると理解しています。


以上、よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/24 11:51 ID:QA-0091606

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1については、異動先で計画的付与の労使協定が締結されていれば対象となります。そして年休日数が不足の場合も、当人に適用される場合には原則通り年休の追加付与が求められる事になります。

2については、適用対象外となる社員に関しましては任意で決める事が可能です。言い換えれば、対象外とされる方が通常労働者に利する措置となりますので、特に制限はないものといえます。

投稿日:2020/03/25 11:59 ID:QA-0091618

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答いただいた内容をふまえ
運用を検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/07 16:14 ID:QA-0092945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件


(1)について
 転勤先の労使協定に従いますので、対象となります。
(2)について
 会社として特別有休か休業手当の選択になりますが、このことも労使協定に記載しておく必要があります。

2について
 転勤者は転勤先の労使協定に従いますので含まれません。
 適用除外については、列挙しておくとともに、その他項目も記載するのであれば、「労使合意するもの」など手続きを具体的に記載しておく必要があります。

投稿日:2020/03/25 16:43 ID:QA-0091630

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答いただいた内容をふまえ
運用を検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/07 16:15 ID:QA-0092946大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

計画年休の労使協定を結ぶことで、締結事業所に所属する対象労働者の時季指定権、使用者の時季変更権を無効にする行為の違法性を免罰する効果をもちます。

ですので、締結時、またはその締結事業所に入社する時点での、年休保持日数に対して効力を発揮します。すなわち保持日数の5日を超える部分につき、協定日数分減じます。それが計画日数に不足して割り振りできないのであれば、計画日到来において協定の内容により休業手当問題となったりします。なお、計画日到来までに1年ごとの付与日がくればそこから充当されましょう。

さてご質問の同一事業主に雇われる労働者の事業所間異動となるケースにおいてですが、

1)非対象に該当しないのであれば対象です。
2)異動にともなっても、未到来の計画日数が異動の前後同一数なら、特別お手当はありません。すでに時季指定権を喪失した年休をあてがえばいいだけです。問題となるのは、転勤によって未到来の計画日数が増えたケースでしょう。異動日において当人5日を超える保持数が、未到来の計画日数にみたないなら、休業手当等の問題に帰結します。


2.の適用は使用者の恣意性をまねくのは協定としてふさわしくないでしょう。また最後の諸事例は、協定締結(要件発効)との先後で適否が決まります(協定締結前に産休にはいっていれば産休が優先。)。

投稿日:2020/03/29 18:01 ID:QA-0091718

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答いただいた内容をふまえ
運用を検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/07 16:15 ID:QA-0092947大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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