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休日の割り増し賃金の支払いについて

度々申し訳ありません。
個人事業主です。毎回的確なアドバイスをいただき本当に感謝申し上げます。

従業員の賃金についての質問ですが、法定労働時間内でシフト制のパート勤務者の場合
月~木と土曜日は1日3時間を5日間、金曜は1日5.5時間の勤務です
日祝日勤務を依頼する場合は、振替休日をお願いしています。
この場合、日祝日の勤務に対して休日割り増し分賃金は支払わなくてよいという解釈で大丈夫でしょうか?
雇用契約書内には休日も平日と同じ賃金との記載をしています。
誤認があれば、ご教授お願いいたします。

投稿日:2020/01/25 20:25 ID:QA-0089954

かおっぴーさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振替えた結果、週40h以内の勤務であれば、割増賃金は不要となります。

休日には法定休日と法定外休日の2種類あり、週1回の法定休日はいつなのか明確にしておく必要があります。

例えば、法定休日が日曜の場合、法定休日以外の休日であれば、振替えはせずとも週40h以内の勤務であれば、割増は不要となります。

投稿日:2020/01/27 13:53 ID:QA-0089979

相談者より

迅速に回答をいただきありがとうございます。
事情主として、本当に助けられています。

承知いたしました。また、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/27 17:54 ID:QA-0089989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日に関しましては、勤務を行った場合休日労働割増賃金(×1.35)が発生します。本件のように週の労働時間が少ない場合でも同様の扱いになります。

しかしながら、振替休日を事前に定めて取得させた場合には、元の休日は労働日の扱いになりますので、ご認識の通り上記割増賃金の支給は不要です。

投稿日:2020/01/27 17:25 ID:QA-0089986

相談者より

分かりやすく回答いただきありがとうございます。
当事業所は、社労士との契約がないので本当に感謝しています。重ねてありがとうございます。

投稿日:2020/01/28 17:37 ID:QA-0090035大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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