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基本給の上限新設

当社では管理職については基本給の上限、下限を設けておりますが、この度、総合職・地域限定総合職
にも基本給の上限を設けることに致しました。
総合職は将来、管理職への昇格は可能。
地域限定総合職は転居を伴う転勤無し、昇格無し、業務内容も定型業務が主で一部総合職の業務(非定型、基幹業務)を行う内容となっております。
また、現状、総合職・地域限定総合職共に今回設定する上限に達している方はおりません。
地域限定総合職の50代社員については60歳定年時にこの上限に到達予定。20代社員については60歳定年時に上限を5万円程オーバーする見込みです。

当該社員特に地域限定総合職への上限を設けることの説明の仕方についてアドバイスいただけますと幸甚です。

投稿日:2019/12/25 12:33 ID:QA-0089347

総務人事初心者さん
広島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給上限新設の後付目的

▼職掌別(本事案では、管理職・総合職・地域限定総合職)夫々に、基本給の上下限を設けること自体に格別の問題がある訳ではありません。
▼然し、それには、相当する事由、目的がある筈であり、それを熟知しているのは、設定する当事者である御社ご自身の筈です。その目的を外付けとして第三者に求められても、回答致し兼ねますが・・。

投稿日:2019/12/26 09:37 ID:QA-0089377

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/12/27 08:08 ID:QA-0089400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行制度で問題なく勤務されていれば定年前に給与額がほぼ確実に新設の上限を超えることになり、かつ従業員もそのように認識可能という事であれば、事前に労使間で協議され合意の上で変更される等慎重に対応する事が求められます。

一方、定年後につきましては、改めて労働条件を定める事が可能とされますので、現時点で上限を超える分まで処遇を確保される義務はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/12/26 17:46 ID:QA-0089388

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/12/27 08:08 ID:QA-0089401大変参考になった

回答が参考になった 0

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