無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の付与日数の算定について

パート職員の有給休暇の付与日数の算定につきまして、週の所定労働時間と年間の所定労働日数とありますが、労働契約上が週2日で結ばれたものであっても、実際に出勤された日数が週2日を超えて週3日になっていた場合は、週3日に該当する日数を付与すればよろしいのでしょうか。
今まで付与する場合、年間で実際に働いた日数を元に算定して付与していました。それでよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/22 12:44 ID:QA-0088636

2CCさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週2日という契約でしたら、週2日が所定労働日数ということになりますので、週2日に該当する日数を付与します。

週以外の期間で労働日数を決めている場合には年間労働日数で計算します。

週3日というのがたまたま時間外労働が発生したというわけではなく、状態として週3ということであれば、所定労働日数が週3に変更ということで週3に該当する日数付与でよろしいでしょう。

投稿日:2019/11/22 18:21 ID:QA-0088647

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になり、これで解決できました。

投稿日:2019/11/22 20:58 ID:QA-0088649大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
労働契約書

労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード