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退職者(いわゆるバックレ)に対する給与の振込義務

入社後、数日で退職(いわゆるバックレ)した者に対する給与支払い方法についての相談です。
中途採用で入社した新入社員がいたのですが、数日で急に会社に来なくなりました。
始業時刻になっても連絡が通じず、突然退職代行業者から退職の意思の電話があった次第です。
本人から退職届が郵送されましたので、自己都合の退職扱いとして処理しました。

代行業者を通じて、給料の支払いについて問い合わせを受けております。
当社としては、現金にて用意をしており、本人が取りに来てくれればお支払いすると返事をしました。
代行業者を通じて、銀行振込にて支払いを求められております。
※ちなみに、入社時に給与振込申込書の提出は受けております。

そこでお聞きしたいことは3点です。

(1)事前の連絡もなく、突然会社に来なくなり、さらに退職代行業者を使って退職をする。
   さらに本人はこちらからの連絡にも一切応じない。このような常識を逸脱した者に対して、
   会社が送金の手続きまで行う法律的な義務はありますか?
(2)給与振込申込書の提出はなされてはおりますが、現金のみの支払いとすることについて、
   法律的に問題はありますか?
(3)当社としては、滞りなく自己都合退職として処理しました。退職後のことについて、これ以上
   退職代行業者と連絡を取り合わなければならないのでしょうか?
   給与の支払いについては、本人としかやり取りしないという対応は問題ないでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/08 09:47 ID:QA-0087509

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

腹立たしい非常識な者にもコンプライアンスを徹底するのは納得しがたいところではありますが、やはり対応すべきだといえます。
(1)給与支払いは強力に保護されていますので、これまで通り、遅滞なく振り込んで下さい。給与規定などで手渡しとなっている、本人に手渡しの約束を取り交わしているなど特別な取り決め以外は送金が必要です。
尚、業務への具体的損害を与えたことを証明できる、懲戒規定で合理的な罰則があるのであれば、社員である以上懲戒は可能ですが、実際には損害の証明は難しいのではないでしょうか。
(2)給与規定及び他の社員への対応次第です。意図的に支払いを遅らせると思われるプレッシャーのためと取られる方法はやめましょう。
(3)退行業者名での請求であって弁護士名での請求でない以上、対話は不要です。

投稿日:2019/10/08 10:52 ID:QA-0087514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上現金払いの原則がございますので振込される義務まではないですし、通常であれば現金払いのみの対応でも差し支えございません。

しかしながら、当事案のように在籍時におきまして会社側から振込み手続きの依頼をされ手続も済まされているという事でしたら、そうした所定の手続きに沿っている以上退職事由がどうであれそのようにされるのが妥当といえるでしょう。

また退職代行業者とのやり取りについては御社から連絡される等の必要性は全くございませんが、業者側から何か問い合わせがあった場合には、内容に応じて措置が必要な場合には対応されるのが妥当といえます。特に給与振込みの件については事前に当人自身が手続をされていたわけですので、それに基づく業者からの依頼には応じられるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/10/08 11:12 ID:QA-0087517

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

バックレ対応

▼先ず、本人と退職代行業者間の契約の有無が必要です。口頭ではなく、委任状や契約書などを確認します。正当な契約関係が確認できなければ、代行業者からの申し出は全て断ります。確認できれば、後は、クールに対応・処理します。
▼三点のご質問に就いては、冷静、簡潔、事務的に処理されるのがよいと思います。
(1)送金の手続きと言っても、事務処理に過ぎないので、振込する。
(2)就業規則、又は。給与規定通り処理する。
(3)正当な契約関係があれば、代行業者を排除する理由は見当たらない。
▼但し、不当な要求、態度となると、これは、本人、代行業者を問わず、拒否するのは当然すぎることです。

投稿日:2019/10/08 13:49 ID:QA-0087525

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

現金手渡しにすると本人が取りに来なければいつまでも預り金で残ってしまいます。
とにかく会社に来い、と思うのももっともですが、
いつまでも引きずっても時間がもったいないので、
さっさと振り込んで忘れてしまうのが一番です。

退職代行については、退職意志の伝言までは第三者でも可能ですが、
それ以上のことは弁護士でないかぎり違法となる可能性が高いです。

振り込んだ後で本人に通知のみ行い、それ以降代行業者が何か言ってきたら
どのような資格で会社に連絡してきているのか確認し、
無資格者なら対応する義務はないと伝えればよいかと思います。

投稿日:2019/10/08 20:35 ID:QA-0087537

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、賃金は、「本人に直接その全額を支払う」というのが原則ですから、払わないと言ってるわけではない以上、現金払いとしたところで、法律的には問題はありませんが、いくら給与の支払いに関しては本人としかやり取りしないといったところで、本人がすべて代行業者に任せている以上、連絡を取ることは不可能です。

お気持ちは察しますが、いくら常識を逸脱した者であっても、給与振込申込書の提出がされているということは、給与の支払いは銀行振込とすることで、双方、意思の合致があったわけですから、あくまでも振込で処理するしか方法はございません。

本人から退職届が郵送され、自己都合退職として処理した以上、給料さえ振り込めば、退職後のことについては、今後一切退職代行業者と連絡を取り合う必要はございません。

投稿日:2019/10/09 08:48 ID:QA-0087548

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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