「著しく寒冷な場所」における業務に関する特定業務従事者検診
お世話になります。
「著しく寒冷な場所」における業務に関する特定業務従事者検診についてご教示ください。
①
「QA-0076186」にて、「著しく寒冷な場所とは、乾球温度摂氏零下10度以下の場所を言う」との回答を拝見させて頂きました。
弊社は冷凍食品製造業ですので商品を取り扱う冷蔵庫内(-10℃~ー25℃域)での従事者は特定業務従事者検診を受けなければならない認識で過去から実施してまいりました。
しかし、一時的に業務応援等で冷蔵庫業務に従事するものの検診は実施できていない状況にあります。
別の回答で「QA-0064396」に、「深夜労働の時間の長短は問われておりません。従いまして、1日につき30分の深夜勤務であっても原則として特定業務従事者の健康診断を受診させる義務が発生します。」との記述がございましたが、これは「著しく寒冷な場所における業務」にも当てはまると考えてよろしいでしょうか。
②
また、「QA-0064396」に「深夜業務が、定期健康診断後、6ヵ月の間に24回、22:00を超える日があれば、特定健康診断の対象となります。」とありましたが、業務応援を行う日数も同等と考えてよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/17 06:50 ID:QA-0086873
- 888さん
- 三重県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、日常業務で行われているとすれば時間は問われていないようですので、やはり健診義務があるものといえるでしょう。但し、平素行っている業務ではなく応援の際の臨時的な業務に過ぎないという事であれば、実質的に特定業務に従事しているものとは考え難いですので、該当しないものと考えられます。
そして②につきましては、少なくとも同等と考えるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/09/17 09:56 ID:QA-0086883
相談者より
お世話になります。
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き管理してまいります。
投稿日:2019/09/18 06:16 ID:QA-0086905大変参考になった
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