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アルバイトから正社員へ転換時の有給計算方法について

いつも拝見させていただいております。

表題についてご教示ください。
昨年8月に内定者をバイトとして雇い、本年4月1日からすべて正社員として採用いたしました。
8月から半年後の2月に各出勤日数に応じて有給を付与しました。
(出勤日数が少なく付与が0日の者もおります)
入社後(4/1)に前倒付与として5日、全員に有給付与いたしました。
(本年の新入社員よりスタートしたものです)

今後の基準日についてご質問です。
このような場合基準日はいつになりますか?
アルバイト入社してから半年後の2月?でしょうか?
そうなりますと例えば4月1日にアルバイトなしで入社していれば
10月に10日間有給付与されますよね?

アルバイトしていた方が損?ではないでしょうか?

4月に前倒付与した5日間を2月付与予定の11日(1.5年)から引いた6日間を
2月に付与しても法を下回っていないのでしょうか?

このような場合たくさんあると思いますが他社様はどのように基準日を設定されているのでしょうか?
ご教示ください。

投稿日:2019/08/06 14:51 ID:QA-0086046

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入社した8月から半年後の2月に付与した有給日数が10日との前提でいいますと、当該社員の次の基準日は、翌年2月で付与日数は11日ということになります。

その11日のうち、4月に前倒しで5日付与したのであれば、残り6日の付与日は法定どおり翌年2月で問題ありません。

ただし前倒し付与により、翌々年度以降の付与日がいつになるかが問題になります。

付与日を法定の基準日から繰り上げた場合、次年度以降の付与日についても、繰り上げた期間と同じか、またはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要があります。

したがいまして、翌々年度以降は4月が基準日となります。

言い換えれば、4月1日入社した者に、入社時に5日、6か月後の10月1日に5日付与する場合には、次年度の基準日は本来翌年10月1日ですが、初年度に5日分、6か月繰り上げているので、同時に6か月繰り上げ、翌年4月1日に11日付与しなければならないということです。

投稿日:2019/08/07 08:31 ID:QA-0086061

相談者より

ご回答いただきました内容は全く知りませんでした。
勉強になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/09 11:12 ID:QA-0086127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、アルバイトが正社員になった場合でも、勤務期間はアルバイト入社時から通算されます。

従いまして、入社半年経過後の2月が最初の年休付与時期になるのはその通りですし、その後の年休発生は法令通りですと1年後の2月に11日付与となります。

但し、御社のようにこれを前倒しで4月に付与される場合ですと、やはり4月に11日纏めて付与されるのが妥当といえます。つまり分割付与は入社日と6か月後といった当初の付与に際して行われるべき性質のものであって、2回目以後に分割されますと返って運用面も複雑になりますし、ご指摘の公平性の観点からも避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/08/08 00:05 ID:QA-0086084

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
前倒しで付与に関しては簡単に考えておりました。
今後の運用について再度検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2019/08/09 11:15 ID:QA-0086128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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