有給休暇の付与日数について
当社では入社時に13日の有給休暇を付与しています。有給休暇は4月1日から3月31日を1年としています。7月1日付けで中途入社する社員に対して月割りで9日付与とすることは6ヶ月経過時に10日に満たないので法定を下回ることになるのでしょうか?よろしくお願い致します。
投稿日:2005/07/01 11:48 ID:QA-0001117
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
有給休暇の付与日数について
ご質問の内容ですと、6ヶ月経過時に10日を下回りますので、問題があると思います。
例えば、入社時からの付与数をもっと少ない日数にして、6ヵ月後から10日(以上)を付与する様にしたらいかがでしょうか。
投稿日:2005/07/01 17:51 ID:QA-0001124
相談者より
投稿日:2005/07/01 17:51 ID:QA-0030444参考になった
プロフェッショナルからの回答
中途入社社員の有給休暇につきまして
【就業規則で継続勤務年数に応じた付与日数をご確認ください】
・有給休暇付与期間・・4月1日~3月31日
・入社時の有給休暇
入社時(4月1日)の付与日数・・13日
途中入社の場合・・月割りにて付与
の定めがあり、
別表にて勤続勤務年数に応じた付与日数を定めていると思われます。
7月1日入社の社員には翌年4月1日に0.5年(6ヶ月)に応じた有給休暇(13日以上では?)が当てえられますので、問題はないと思われます。
投稿日:2005/07/03 13:40 ID:QA-0001131
相談者より
翌年4月1日には13日付与となりますが6ヶ月経過時の1月1日の時点では10日を下回っています。回答No.001では問題ありとのことでしたがいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/07/04 09:22 ID:QA-0030449参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
有給休暇の付与日数について
入社日から6ヶ月経過時ですから、7/1途中入社の場合は、(条件を満たしていれば)翌年1月に法定の有給休暇を与えれば問題ありません。
基準は、会社の事業年度ではなくて、個々の従業員の入社日ごとに管理・判断をすることになります。
御社では、7月入社の場合9日を付与し、そのまま翌年4月まで増えないということであれば、やはり法定通りとは言えないと思います。
翌年4月以降(13日)は良いですが、入社初年度は個別に管理する必要があるかもしれません。
投稿日:2005/07/05 02:40 ID:QA-0001147
相談者より
回答ありがとうございました。ご意見を参考にして管理方法を検討したいと思います。
投稿日:2005/07/05 08:51 ID:QA-0030455大変参考になった
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