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年間休日105日、週40時間(1日8時間)について教えてください。

お世話になります。

弊社ではこれまで1ヶ月の変形労働時間制を取っておりましたが、この度、週休2日として、年間休日を105日とし、シフト表作成なしに、柔軟に勤務できる体制をつくろうとしています。その上で、教えて欲しい事があります。

下記の様な勤務は問題ないでしょうか。

      月  火  水  木  金  土  日
第1週  10h 10h 10h 10h 4h  4h 休み 残業8h
第2週  10h 10h 10h 10h 休み 休み 休み 残業8h

1週目、忙しく半日で2日間出勤しましたが、1日休みが取れていない為、翌週に振替休日として1日増やし
週3日休むこととしました。

弊社は完全週休2日ではありません。振替休日の取得の有無は、就業規則に記載しております。
1ヶ月で8回取れれば、どこでとっても良いという仕組みにしたいとのですが、
難しいでしょうか。

以上、どなたかお知恵を頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/06/18 18:26 ID:QA-0085147

JINJINさん
京都府/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日の面からすれば法令上は週1日の休日を取得すれば足りますので、たまたま残業指示によって文面のような勤務態様が発生しても差し支えございません。

しかしながら、振替休日を取得されるとしましても、一旦発生した1日8時間または週40時間を超える時間外労働を消滅させる事は出来ません。

従いまして、当事案の場合ですと合計16時間の時間外労働割増賃金が発生することになります。つまり、法定労働時間の総枠内で事前に労働日及び各日の労働時間を決めて運用する1カ月単位の変形労働時間制では発生しなかった残業代コストがかかる事になりますので注意が必要です。

投稿日:2019/06/18 22:28 ID:QA-0085154

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
後1点確認させてください。
みなし残業として45h分を支払っていたと
したら、この残業分は、みなし時間の時間
数に充当すれば問題ありませんでしょうか。
ご多用な中とは存じますが、ご伝授頂けま
したら助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/06/19 09:58 ID:QA-0085162大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外労働を1か月45時間、1年360時間の範囲内とする36協定を締結し、労基署に届け出るとともに、割増賃金も正しく支払っていれば、上記のような勤務形態でも問題はありません。

記載例で言えば、1か月変形制でない限り、16時間の時間外労働となり、割増賃金の支払いも必要になります。

休日に関しては、毎週少なくとも1日の休日を与えるのが原則です。

したがって、通常の労働時間制において、この原則に反することがなければ、1か月に8回、どこで休日をいれても問題はありません。

投稿日:2019/06/19 09:34 ID:QA-0085161

相談者より

お忙しい中をご丁寧に説明を頂き、
誠にありがとうございました。
今後も何かあった際には、宜しく
お願い致します。

投稿日:2019/06/19 15:29 ID:QA-0085167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします。

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、固定残業代(みなし残業代)を支給されるという事でしたら、当然ながら充当される事が可能です。仮にこれまでも固定残業代を支払いながら残業代発生抑制を主旨とする変形労働時間制を採られていたとすれば、むしろその方が不合理な状態であったといえるでしょう。

投稿日:2019/06/19 10:20 ID:QA-0085164

相談者より

ご多用な中ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/07/12 08:54 ID:QA-0085584大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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