無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険と国民保険

お世話になっております。
社会保険は、取得と喪失が同じ月になった場合、退職日が月末ではなくても社会保険料の徴収を行いますが、同月末現在に国民年金の加入をしていた場合、国民年金保険料も二重で徴収されると聞きましたが、どうでしょうか?また、ご本人が二重で払わなくて良い方法は、月末退職しかないのでしょうか?

投稿日:2007/05/16 11:11 ID:QA-0008436

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

社会保険(厚生年金保険)加入の従業員の方につきましては、会社で保険料の支払が行われますので、国民年金保険料を別途収める必要はございません。

二重で徴収されることはありませんし、国民年金加入手続き自体が誤りになりますので、本人が役所の年金課等で加入手続きの訂正をしてもらうとよいでしょう。

投稿日:2007/05/16 12:46 ID:QA-0008440

相談者より

 

投稿日:2007/05/16 12:46 ID:QA-0033384参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答の補足です

先程の回答の件で補足させて頂きます。

同月得喪失の場合でも、喪失後に加入手続きをされた場合には誤りということになりませんね‥

いずれにしましても、「二重払い」をする必要は無いと思われますが、同月得喪に関しては法律上も不備が有り色んな捉え方が出来るようですので、事情を役所に申し出られて対応されるとよいでしょう。

投稿日:2007/05/16 13:23 ID:QA-0008442

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
そうなんです、喪失後に加入手続きした時のことなんです。説明不足ですみません。「二重払い」がなければ従業員の方も納得と思いますので、役所の方へ説明するように伝えます。ありがとうございました。

投稿日:2007/05/16 13:31 ID:QA-0033386大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード