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請負で仕事をしてもらっている一人親方を短期雇用する

一人親方で、普段当社の仕事を、請負で仕事をしてもらったり
1日¥25000で仕事をしてもらったりしています、
この人は,他社のからも請け負って仕事をしています。
この人と、週2日、20時間の労務契約を結んで、社会保険に入れることはできるでしょうか、又その時に請負で仕事を頼めるでしょうか、よろしくお願いします。

投稿日:2019/03/26 09:37 ID:QA-0083325

あんてんさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働契約、請負契約の併行締結と社会保険加入条件

▼同一人と労働契約、請負契約を併行して締結することは、法的、且つ、理論上可能です。
▼この内、労働契約部分に関する社会保険加入条件は次の通りです。
(1)「年収106万以上」、<又は>、「週に20時間以上」(OR条件)
(2)「雇用期間が1年以上になる見込み」、<及び>、社会保険の加入対象者が501人以上の企業(AND条件)
▼具体的事案があるなら、念のため、厚労省の出先機関である労基署に、確認して下さい。

投稿日:2019/03/26 21:09 ID:QA-0083352

相談者より

当社社員5人の少々企業です、501人以上いないとできないのでしょうか?

投稿日:2019/03/27 10:19 ID:QA-0083366参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず週2日で20時間の労働時間になりますと1日10時間労働となり1日8時間という所定労働時間の上限を超えてしまいますので、そのような労働契約を締結する事は出来ません。

文面内容であれば、やはりこの方とは請負契約のみで仕事を受注してもらうのが仕事の実態に合っているものといえますし、まして社会保険加入となれば安定して勤務してもらう事も求められる上に会社側の保険料負担も重くなりますので、そのような措置は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/03/26 22:31 ID:QA-0083354

相談者より

建築業なのですが、最近現場に入る労働者に社会保険加入を義務づけられることが多くなりました。
何か良い方法はないでしょうか?

投稿日:2019/03/27 10:24 ID:QA-0083368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、社会保険加入は法的要件を満たした事業所及び労働者に課せられるものですので、他者に半ば強要されて加入するといった性質の事柄ではございません。

仮に何らかの団体等からそういった要請があるという事でしたら、直接そうした団体に御社の現状を説明され実情に合った具体的アドバイスを求められるのが妥当な対応といえるでしょう。

投稿日:2019/03/27 11:14 ID:QA-0083369

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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