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働き方改革の件(労働時間等設定改善委員会設置・有休5日消化)

いつも貴重な情報をいただきありがとうございます。
弊社、労働組合のある中小企業です。
2点、お伺いいたします。

①働き改革の中で、「労働時間等設定改善委員会」の設置の文言があるのですが、

・2019年4月からスタートする必要がありますか?メリットは?
・委員会の構成人数など参考になる資料をご紹介いただけませんでしょうか?

有給休暇5日以上消化義務につきまして、

・時間有休を新しく設定する予定ですが、それを否定する見解もあるようです。
 時間有休の導入で問題ないでしょうか?

投稿日:2019/01/03 12:11 ID:QA-0081329

くしゃみさん
岡山県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 労働時間等設定改善委員会につきましては、働き方改革以前から、労働時間等設定改善法により、国が努力義務として推奨しているものです。

構成人員につきましては、半数以上が過半数労働組合の人員ということになっています。
労使で時短の方法について、話し合う場を設けるといった趣旨ですが義務ではありません。

②について
 時間単位の有休は、消化義務の対象外となっています。
 これは、時間単位有休は、労働者の便宜のため法制化されましたが、本来有休はリフレッシュが目的であり、5日消化義務にあたっては、本来のリフレッシュを目的としているためとのことです。なお、半日単位の有休は対象となっています。

投稿日:2019/01/07 14:29 ID:QA-0081361

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①開始時期の明示はありません。メリットは就業環境が改善されるのですから、従業員にメリットがあり、従業員がメリットを感じる職場は採用やリテンションに優位となる企業のメリットとなります。
構成は委員の半数が(労働者の過半数で組織する)労働組合か、それがない時は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名されていることが必要です。
②時間有休は法の趣旨に反しますので、正規の有給休暇を日単位で取得できるように促進して下さい。

投稿日:2019/01/07 22:12 ID:QA-0081398

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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