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有休の計算方法について

いつもお世話になっております。

当社は4週6休(第2・4土曜日休み)なのですが、
今度新規で採用するパートさんの勤務体系が
・土曜日ある週(第1・3・5):6時間、土曜日:3時間30分
・土曜日がない週(第2・4):6時間30分で働かせたいと担当部署から相談を受けました。

半年後有休取得出来ますが、
例えば
○第1・3・5週で休んだ場合(土曜日を除く)有休1日=6時間計算
○第2・4で休んだ場合=6時間30分計算
で計算しても問題はありませんでしょうか?

また、例えば
○第1・3・5週で3時間有休を取得した場合:有休1日6時間と換算し、3時間残る。
○第2・4週で3時間有休取得した場合:有休1日6時間30分と換算し、3時間30分残る。

という計算で間違えないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/15 16:27 ID:QA-0071101

sakusakucomさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段の場合については、年休は取得日の所定労働時間について付与されるものですので、ご認識の通りの計算となります。

一方、後段の場合も同様ですので計算については間違いないですが、労使協定の締結により時間単位年休制度を正式に導入されていることが必須条件となります。仮にそうした制度がなければ、原則通り1日単位で付与しなければなりませんので、年休の3時間付与自体が無効となります。

投稿日:2017/06/15 20:36 ID:QA-0071112

相談者より

お忙しい中どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/06/17 08:38 ID:QA-0071128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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