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紹介予定派遣社員の期間内解雇

5月末までの派遣契約での紹介予定派遣社員が妊娠しました。

派遣元は早速後任探しをはじめてくれているのですが、早期に適任者が見つかった場合でも、妊娠した派遣社員は期間満了まで雇用しなくてはならないのでしょうか?

社としては正社員雇用を前提としており、今後の人事計画からも、新しい人に少しでも早く仕事を覚えて戦力となって欲しいと考えておりますが、当の派遣社員は期間満了までは勤務するつもりでいるようで、2ヶ月もその業務を2名体制とすることは業務量的にも不合理です。
引継ぎもたいして時間はかからないものです。(スキル的に当派遣社員から引継ぐより、他の者が1から教育したい)

ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/04/07 10:55 ID:QA-0008073

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

妊娠を理由として解雇を行うことは法律で禁止されています。

紹介派遣の場合でも同じですので、ご相談の件の場合はやはり期間満了まで雇う義務が会社にはあります。

ちなみに有期契約の場合ですが、妊娠以外でも、単に引継ぎ等業務上の都合というだけで一方的に契約期間の途中で解雇することは原則として認められませんので注意が必要です。

投稿日:2007/04/07 11:31 ID:QA-0008074

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
やはり、紹介予定でも同じですね。承知いたしました。

重ねて質問させていただきますが、配置転換も不可能でしょうか?

投稿日:2007/04/07 12:04 ID:QA-0033244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ、ご返事頂きまして有難うございました。

配置転換も、職務内容や賃金、労働時間等で本人の不利益になるような変更は認められません。

念の為補足させて頂きますと、説明上分かりやすくする為に「解雇」と述べましたが、解雇の権限を持っているのは「派遣元」ですので解雇となった場合に直接の責任を問われるのは派遣元になります。

但し、派遣先から違法行為となるような話を派遣元に持ちかけるのは当然不適切ですので、結果契約の解消等が出来ないことに変わりございません。

投稿日:2007/04/07 22:33 ID:QA-0008080

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

本人は、「予定日の2ヶ月位前まで、派遣として更新してもらいたい」ようなことを言っているらしく、当該派遣社員の所属現場で
「逆に派遣社員側の契約不履行に“近い”のでは?」(おめでたいこと、不可抗力に近いこととは言えども、“正社員での継続勤務”を前提としていたため)
と言う声もあがっていたため、もし会社側への救済措置的なものがあればと思い、念のため確認させていただきました。

細心の注意をはらって、本人の不利益にならないよう、また母性保護等にもつとめた対処をしていきます。

今後もよろしくお願い致します。

投稿日:2007/04/09 08:53 ID:QA-0033245大変参考になった

回答が参考になった 0

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