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有給休暇と特別休暇は所定労働日数に含まれるのでしょうか。

タイトルの通り、ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2018/09/25 13:53 ID:QA-0079277

渋谷総務さん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

含まれます。
休暇は、原則として休日とは異なり、労働日を休むということをいいます。

投稿日:2018/09/26 05:58 ID:QA-0079298

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休暇」とは休日と異なり、元来労働義務のあった日を休みにされるものになります。

従いまして、「休暇」の呼称や内容に関わらず、休暇取得日については所定労働日数に含めて取り扱うことが必要です。

投稿日:2018/09/26 20:18 ID:QA-0079327

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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