無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣契約の電子化と派遣労働者への就業条件明示兼労働条件通知書

お世話になります。
弊社における派遣事業について、業務効率化およびコンプライアンス徹底等を踏まえて派遣先企業との派遣契約(派遣基本契約書・労働者派遣契約・派遣通知書など一式)を電子契約を行うべく計画をしています。
また、弊社雇用する派遣労働者へ書面交付している「労働条件通知書兼就業条件明示書」(弊社では書類1枚のなかに全てを網羅しています)についても電子化を検討しています。
その「労働条件通知書兼就業条件明示書」のうち、労働条件通知書は電子化で有効と理解していますが、就業条件明示書は派遣法でも規定されていますが、引き続き労働条件通知書と兼用利用による電子化でも問題ないでしょうか。ぜひご教示くださいませ。何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/19 14:32 ID:QA-0079136

ニシコーさん
愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の通知に関しましては、労働基準法第15条及び同法施行規則第5条第3項に基づき、就業場所や労働時間・賃金等に重要な労働条件について書面で明示されなければならないものと定められています。

従いまして、まず労働条件通知書につきましては書面で交付される必要がございます。

これに対し、労働者派遣に関わる就業条件の明示につきましては、労働者派遣法施行規則第26条において、派遣労働者が希望した場合には電子メールの送信の方法が可能と定められています。

すなわち、兼用となる「労働条件通知書兼就業条件明示書」のみでの対応であれば電子化は出来ませんが、各々個別に通知される場合ですと就業条件明示書の電子化については可能となります。

投稿日:2018/09/20 21:35 ID:QA-0079180

相談者より

ご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2018/10/04 17:00 ID:QA-0079572参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード