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労働時間の把握について

お世話になります。

当社は24時間営業の会社です。
労働時間把握に関する質問がございます。

タイムカードの打刻で労働時間を把握するのが、一番簡明なのですが、
打刻忘れ等も多く、実態は遅刻早退を確認するだけのものとなっています。

労働時間は、タイムカードとは別に本人の自己申告制となっていますが、
法律上問題はございますでしょうか。
残業時間の上限等はもちろん設けておりません。
実際に働いた時間を申告させています。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/06 18:39 ID:QA-0077621

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のガイドラインでもやむを得ず自己申告制を取られることについては許容されています。但し、極力自己申告以外の会社側で労働時間をを把握出来る方策を検討されるべきといえるでしょう。

その場合、やはり管理者が出退勤時刻を目視で確認されるのが最も妥当な方法ですが、それが職場の事情で困難の場合ですと、タイムカード打刻やパソコンのログイン履歴等が有効な方法となります。折角タイムカードを使用されているという事でしたら、運用方法を改善することが最もやりやすい対応といえるでしょう。

現状ではカードの打刻忘れが多いという事ですが、管理者が現認出来ないとなれば、せめて打刻時間のチェック程度は会社側で管理責任者を決めてやってもらうべきといえます。

投稿日:2018/07/06 20:26 ID:QA-0077625

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/07/30 09:03 ID:QA-0078073大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

カードの打刻は労働時間記録ではなく、原則的に、勤怠管理の記録に過ぎない

▼ タイムカードのみによって労働者の労働時間管理を行うのであれば、労働者の業務以外の用件での事業場内滞在を除外して、打刻するとことにより、打刻時間と実際の終業時間が違う事態を回避する措置が必要です。
▼ 然し、多くの職場では、打刻時刻が実働開始・終了時刻と常に一致する、或いは、両者間に一定の関係が存在していることは極めて稀です。従い、カードの打刻は、労働時間を記録するものではなく、勤怠管理のための記録に過ぎないとするのが正解です。
▼ 基本的には、ロス時間の証明責任が使用者に課せられることを考えると、タイムカード等に加えて、許可制を併用することが効果的だと考えます。
▼ その際でも、一定のインタバルで、(例えば、1-2週に1回)監督者がタイムカード等の記録と、許可制によって把握した記録との乖離がないかどうかの確認をしておく必要があります。

投稿日:2018/07/08 11:26 ID:QA-0077631

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/07/30 09:03 ID:QA-0078074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

勤怠管理は人事の基本ですから、その実効に問題があることをまずは対処しなければなりません。
押し忘れを放置せず、社員の意識改革を行うなど、恒常的に取り組んでいく必要があります。一方、自己申告を受け入れることじたいは法的には可能ですので、問題は管理体制ということになります。

投稿日:2018/07/09 09:48 ID:QA-0077644

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/07/30 09:03 ID:QA-0078075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、タイムカードの打刻忘れに対しては、会社としては注意・指導を徹底する必要があります。

自己申告制だけでは、会社にとってリスクが大きすぎます。随時、上長がチェックする必要があります。

また、会社として労働時間把握義務がありますので、タイムカードと自己申告に乖離がみられる場合には、調査をする必要があります。

投稿日:2018/07/09 09:53 ID:QA-0077645

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/07/30 09:04 ID:QA-0078076大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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