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有給休暇について

飲食店を経営しております、アルバイトで2016年10月から勤務している子から有給休暇が欲しいといわれました(勤務期間約1年6か月)

質問①
上記の場合、何日間有給休暇を与えればよいのでしょうか?1年目は10日間、2年目は11日間なので1年6か月なので15日?16日?

質問②
有給休暇の計算式なのですが日当の平均額を1日として支払えばよいのでしょうか?

質問③
繁忙期が6月~9月なのでその間はシフト的にシンドイので、その間は取らないように拒否できるのでしょうか?

投稿日:2018/04/13 07:10 ID:QA-0076071

斎藤さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

質問①:労働基準法に基づき年次有給休暇につきましては、前の期間の出勤率が8割以上の場合入社から半年経過後に10日、その1年経過後には11日付与することになります。
 従いまして、この方が仮に2016年10月1日に入社されているとしますと、正社員並みの所定労働時間であれば2017年4月1日に10日、2018年4月1日に11日発生しますので、合計21日分の年次有給休暇の権利が発生していることになります。

質問②:御社就業規則に計算方法を明示されているはずですが、仮にそうした定めが無いようですと、通常支払われる1日分の賃金を支給されることで差し支えございません。また、日によって勤務時間数が異なる場合ですと、その日に予定されていた時間分に応じた金額で支払う事になります。

質問③:年休は原則当人の希望する時季に付与しなければなりませんので、単に忙しい時季だからという理由だけで拒否する事は出来ません。
 但し、特定の日について、例えば稼働できる人員が前後の日と比べても極端に少ない等で年休を取得された場合業務の運営が極めて困難になるといった事情があれば、時季変更権を行使して他の日に取得してもらう事も可能になります。あくまで特例として認められる変更になりますので、多少忙しくなる程度で安易に行使されないよう注意が必要です。

投稿日:2018/04/13 09:51 ID:QA-0076076

相談者より

アルバイト二人で回しているシフトで一人のアルバイトが21日連続で有給を取ると言われても断るのは難しいのですね、大変参考になりました、そう事態に備えるようシフト作成を考えます、大変参考になりましたありがとうございます

投稿日:2018/04/13 23:15 ID:QA-0076095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 半年後に10日、そこから1年後に11日。そして2年間は有効となりますので、21日となります。ただし、週の所定労働日数が1~4日の場合には、比例付与といい日数は少なくなります。

②について
 通常賃金、平均賃金、標準報酬日額の3つの方法がありますが、通常賃金が簡単です。有休を取得した労働日の時間数を支払えばよろしいです。

③について
 会社には時季変更権というものもありますが、これは事業運営に関わるほど忙しいようであれば、他の日に変更してもらうことができるというものです。原則、本人の申し出のとおりとなりますので、6~9月は頭ごなしにだめというのではなく、お願いベースで状況によっては、他の日にしてもらうといったスタンスがよろしいでしょう。

投稿日:2018/04/13 10:54 ID:QA-0076083

相談者より

月2日程度づつ取ってくれると会社としても助かるので・・と相談したいと思います、大変参考になりました、ありがとうございます

投稿日:2018/04/13 23:17 ID:QA-0076096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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