無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの有給手当計算について

アルバイト従業員の有給手当について弊社は、過去3ヶ月の賃金合計÷過去3ヶ月の暦日数 or 過去3ヶ月の労働日数×0.6 のどちらか高い方を平均賃金として、手当を算出しています。

アルバイト従業員より、上記の計算方法で算出した1日の平均賃金だと、時給換算した際に県の最低賃金を下回っている為違法ではないか と問い合わせがありました。

算出方法は労働基準法にある通りだと思うのですが、そもそも平均賃金を時給換算する必要があるのか、算出方法に不足があるのか、ご教示いただきたく思います。
よろしくおねがいします。

投稿日:2018/02/20 21:10 ID:QA-0074997

ashikoさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定通りの計算ですし、計算上通常の賃金額より少なくなる場合もございます。それ故最低補償としまして2通りの算式が示されています。

従いまして、通常の賃金が最低賃金を上回っており、かつ正確に計算されていれば差し支えないものといえます。

投稿日:2018/02/21 11:23 ID:QA-0075009

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2018/03/28 21:14 ID:QA-0075778参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料