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育児休業期間中の資格取得について

いつもいつも大へんお世話になっております。
Q&Aの内容等、実務の参考になるもの多々あり感謝している次第です。

小職はIT企業の人事部門で資格取得推進を担当しております。
近年、女性社員を中心に育休中に資格取得をしたいとの要望が増えてきており
ダイバーシティの観点からも対応せざるを得ない状況になりつつあります。

弊社社員で資格を取得する場合、業務上の必要性の有無を上司等が判断しその了承を得て
資格を取得するため、取得に要した受験日や必須研修受講は勤務扱いとなります。
また取得に要した費用も会社が精算いたします。(事後ですが)

よって、育休中(そもそも休業中です)の資格取得を今後進めていく場合の取り扱いについて
次の2点についてアドバイスいただきたくお願い申し上げます。

①労務の観点
下記厚労省のパンフレットでは、月当り就業している日が10日以内、かつ就業している時間が
80時間以内であれば育児休業給付金を支給するとあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf
資格取得に要した日数や時間を就業とみなして、この育児休業給付金を支給するために考慮すべき点
などご教示ください。(例えば、日数や時間のカウントの仕方、支給の仕方、等々でしょうか)

②費用精算の観点
これはもしかしたら、社内の費用精算のルールに則ることかもしれませんが、
考慮すべき点などご教示いただければ幸いです。

他社様の事例などでも構いません。
どうか宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/02/14 15:57 ID:QA-0074885

chirano1さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「テレワークに関わる勤務規則例」をキーワードに検索しては

▼ 業務命令の出し方、在宅自己研修の方式、実績把握、受講に関する報告手順、費用の発生、支払、証憑の提出、賃金計算と支払い等、研修・受講実務に関するルールは、本件実情に詳しい御社にて作成して頂かなければなりません。
▼ と言っても、ゼロから作成するのは非効率ですね。「テレワークに関わる勤務規則例」などのキーワードを使って検索すれば、2~3の参考になりそうな事例が引っ掛かるかも知れません。
▼ 尚、厚労省パンフ拝見しましたが、賃金が、「賃金月額の・・・80%未満の場合」、児休業給付金が支給されますが、支給額は、「(賃金月額×80%)と賃金の差額」となりますね。余りご期待に沿った回答にならず、恐縮です。

投稿日:2018/02/15 13:17 ID:QA-0074898

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合「資格取得に要した日数や時間を就業とみなして」という取扱いでしたら、そうした日数及び時間はそのまま労働時間として通常勤務と同様に賃金を支払う必要がございます。また、当該時間が法定時間外または法定休日労働に該当する場合には、時間外または休日労働割増賃金の支払いも必要です。

但し、通常の勤務と異なり労働時間を会社側で把握する事が困難とも思われますので、その場合は労働者に自己申告して頂くか、或は事業場外のみなし労働時間としまして1日の所定労働時間勤務したものと取り扱うか、いずれかの方法を採る事になります。

そして、費用清算につきましても、勤務扱いとされている以上、資格取得の為に利用された講座や教材・交通通信費等の費用負担も会社側にて行うべきといえます。尚、清算に関わる手続・処理面については経理上の事柄ですので、経理担当に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2018/02/15 20:01 ID:QA-0074911

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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