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標準報酬月額の随時改定について

標準報酬月額の随時改定に関してお伺いします。
当社入職中のスタッフが、昨年7月で常勤からパート勤務と勤務変更になり標準報酬月額の随時改定行う予定でしたが、8月以降3か月の算定基礎日数がひと月のみ17日未満で改定できず、昨年11月以降固定費を減額したのですが、シフトの関係上固定費を減額する前の月11月と比べて12月給与の総支給額が上昇しているのがあります。3か月の総額の平均は当然常勤の時よりも2等級以上下がっていて随時改定の適応となると思っているのですが、随時改定の際は固定費変動が発生した月から3か月連続で、前の月よりも支給額が減らないといけないのであれば、12月が上昇しているため認められないとなるのでしょうか?わかりにくい説明で申し訳ないのですがご回答いただけると助かります

投稿日:2018/02/03 10:09 ID:QA-0074706

hidetakaさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関する標準報酬月額の随時改定につきましては、変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に行うものとされています。

従いまして、3カ月の平均で月額を判断することになりますので、一部上昇する部分があっても、パート勤務への変更による固定的賃金の減額があれば、上記に該当する場合随時改定の対象となるものといえるでしょう。

投稿日:2018/02/05 10:01 ID:QA-0074712

相談者より

ご回答ありがとうございました。追加で質問です。クラウドの給与サービスを利用しているのですが、そちらでは対象外となるようです。理由を伺ったところ、固定費は実際に下がっているが、変動前の給与総額(基本給+残業代+交通費)と比べて変動後3か月の平均の給与明細が上がっているため適応とならないとの回答をもらったのですが、あくまでも3か月の平均月額給与に基づく標準報酬月額が従前の標準報酬月額より2等級以上下がっていれば随時改定の対象となるという理解で良いのでしょうか?御教示ください。

投稿日:2018/02/08 09:24 ID:QA-0074773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定的賃金が下がった場合には、そこから3ヶ月平均の賃金をみて、2等級以上下がっていれば、随時改定対象となります。

あくまで、3ヶ月平均で算定します。

投稿日:2018/02/05 14:36 ID:QA-0074719

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問です。固定的賃金の下がった月の前の月の給与総額よりも、変動後3か月の給与平均が上がっていても、その平均に基づく標準報酬が2等級以上従前より下がっていれば改定対象ということですよね?

投稿日:2018/02/08 09:26 ID:QA-0074774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通り標準報酬月額で比較することになります。尚、クラウドサービスの件は当方存じ上げませんので、システム上問題があるという事でしたらシステム担当者とご相談の上で対応されますようお願いいたします。

投稿日:2018/02/08 10:33 ID:QA-0074775

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/02/08 11:09 ID:QA-0074776大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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