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育児短時間勤務制度の適用範囲(夫婦ともに申請があったとき)

いつも参考にさせていただいております。

弊社は育児短時間勤務が認められるのは3歳までだったところを、
小学校3年生の年度末まで短時間勤務を申請できるように規則を変更しようとしています。

今までは育休・短時間勤務制度を利用するのは女性のみでしたが、
最近男性の育休・時短勤務の申請が増えてきました。

従業員300名のうち、半分超が女性で、
約5年後には、女性の1/4~1/3が育児による時短勤務となる可能性あり
という予測が出ており、事業運営に支障をきたしそうな状況です。

そこで、
「配偶者(社内外問わず)が短時間勤務制度を利用している場合は、
短時間勤務の申請はできない。」と制限を設けたいと思っています。

①子の年齢が3歳未満のとき、上記の制限を設けることは難しいでしょうか。
②3歳以上の場合は、問題ありませんでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/12/26 17:57 ID:QA-0074161

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法では3歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務制度適用が義務付けられています。

従いまして、子が3歳未満の場合ですと文面のような条件を付ける事は認められません。

これに対し、3歳以上になりますと法的義務ではございませんので、これから新たに3歳以上について制度化されるということでしたら、条件を付けられても差し支えはございません。

投稿日:2017/12/27 21:23 ID:QA-0074171

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。
確認ができ、大変助かりました。

投稿日:2018/01/09 11:16 ID:QA-0074253大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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