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育児休暇から復職する社員の配置について

育児休暇から復職する社員の配置転換についてご相談させて頂きます。

弊社は複数事業所を運営している企業であります。
現在育児休暇中の社員から4月に復職したいと申出がありました。会社としてはもちろん復職して頂きたいですし時短勤務など本人が子育てと両立できる環境で働いて頂きたいと思っています。
ただ1点問題が発生しているのは、本人の希望としては休暇前にいた事業所で復職したいという希望があったのですが、会社として本人が戻って来れるようにポストは空けていたものの本人の休暇中に人事異動や本人が休暇中の欠員を埋めるための補充などで本人の望む元いた事業所での勤務という部分のみ叶えることが難しい状態となっており困っております。

ここで質問なのですが、

①上記本人の希望を会社側として100%叶えなければいけないのでしょうか?
②事業所に拘りがあるのであれば休暇前の部署から違う部署への人事異動をしてもらわなくはいけないのですが、これは会社側から命じても良いものなのでしょうか?
③最悪本人と折り合いが付かない場合はどのような対応をすれば良いのでしょうか?

以上3点をご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/03 18:40 ID:QA-0072759

iさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原職復帰が原則にはなりますが、100%そのようにしなければならないといった法的義務まではございません。

従いまして、②のように人事異動を命じる事も可能といえますが、③の通り当人と折り合いが困難になる可能性も生じます。

その場合ですが、当人と真摯に話し合われ会社側の事情を説明された上で、当人の希望にも耳を傾け、原職復帰への努力(通常であれば、当然ながら補充人員の方を異動させる方が妥当といえます)に加えまして、それがどうしても無理となる場合には可能な限り何らかの配慮措置を取られ当人の理解を得るといった対応をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/10/04 09:35 ID:QA-0072769

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 11:58 ID:QA-0072785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 前職相当で復帰させるのが望ましいといった指針はありますが、これは、必ずしも、同じ職場ということではありませんし、法的義務ということではありません。よって、本人希望を100%叶えなければならないということはありません。

②について
 就業規則に、異動がある旨記載があれば、通常の人事異動と同じ考えで問題ありません。

③について
 育休をとったことにより、居場所がないので辞めてもらいたいなど、恣意的なものでない限り、業務命令ということになりますので、業務命令違反ということにもなります。

投稿日:2017/10/04 11:10 ID:QA-0072776

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 11:58 ID:QA-0072786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い。

①義務はありませんので、叶える確約は不要です。
②通常の辞令同様、命じることになります。
③これが一番の問題で、上記のように会社側に義務はありません。ただし、法律だけで人事ができる訳ではないように、義務がないからではなく、何より真摯な話し合いが最も大切です。
「折り合いがつかない」のではなく、つけるように粘り強く話し合うべきでしょう。

話し合いは一方的に片方だけが言いなりになるのではなく、双方妥協できるところを見出すことが目的ですので、理想案から妥協案、絶対譲れない線など、しっかり煮詰めてから交渉になります。法的正当性だけで押し付けることはもめる火種になるだけで、避けるべきでしょう。

投稿日:2017/10/04 23:47 ID:QA-0072783

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 11:58 ID:QA-0072787大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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