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住宅手当は時給単価計算に含めるか

最低賃金がこの秋上がることから、時給単価が最低賃金を下回っていないか調べています。

【1】弊社の住宅手当が変わった支給方法なので、本来時給単価を計算するのにどうあるべきなのかわかりかねています。

弊社の月給項目には

①職能給(※)←ランクがある
②役付手当
③住宅手当(※)

④安全要素(※)
⑤安全成績
⑥生産性

⑦会社業績
⑧部門業績

が有り、②⑦⑧は特定の職種の者を除き支給されています。ただ、毎月変動がある項目として⑤⑥があり、毎月変わらないのが①③④です。

弊社の住宅手当というのは世帯主か、非世帯主か、さらにその中で扶養があるかないかで金額が変わってきて額は4種類りますが全員に支給されています。

単身の者が結婚し扶養者が出れば世帯主かつ扶養者ありで支給額は最高額となります。
単身で扶養者無が最低額となります。

このような状況で、わからないのは弊社の住宅手当は額は違うが全員にされているもので、時給単価が最低賃金を下回らないか計算するのにカウントする項目になるのか、ならないのかです。

(現在はカウントしていないです。)

(①+③+④×12か月)÷(年間勤務日数×所定内労働時間)>最低賃金

(①+④×12か月)÷(年間勤務日数×所定内労働時間)>最低賃金

どちらが正しいのでしょうか?

【2】また、カウントする場合同じランクに所属する人でも人によって額が違うのですが、その場合どの額で一律計算するべきなのでしょうか?

【3】住宅手当を家族手当として支給した場合何か変化しますか?

質問が多くて済みません、回答よろしくお願いします。

投稿日:2017/08/07 13:31 ID:QA-0071882

豆大福さん
千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、最低賃金には原則として毎月支給される諸手当につきましても含めて計算されます。但し、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当については除外されますが、住宅手当につきましては除外指定されておりませんので含める事で差し支えございません。

そして、個別に手当の額が異なる場合は、各々支給される金額で計算することになります。

また上記の通り家族手当にされますと最低賃金額の計算に含める事が出来ませんので、そのような不利になる変更を敢えて自らされるべきではないといえるでしょう。

投稿日:2017/08/07 19:15 ID:QA-0071889

相談者より

質問への回答ありがとうございました。住宅手当が時給単価計算する際に含める手当という理解をしました。時給単価を1.25したものが残業単価ということで、残業単価にもこの住宅手当が含まれるのが正しいということがわかりました。ただ、精皆勤手当がその計算に含まれないと書かれてありましたが、【基本給+精皆勤手当÷一年間における1ヶ月平均所定労働時間=1時間当たりの賃金】と書かれてあるものもあります。精皆勤手当(弊社で言うと④)は計算に入れないのが正なのでしょうか?

投稿日:2017/08/08 10:31 ID:QA-0071898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、精皆勤手当が最低賃金の計算から除外されるというのは、厚生労働省でも広報されておりますし、間違いございません。

他者の計算式情報について当方では分かりかねますしコメントする立場にもございませんので、疑問があればその方に直接問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2017/08/08 11:12 ID:QA-0071901

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/08/08 12:29 ID:QA-0071908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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