無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務引継のための社員の派遣について

営業権を譲渡する店舗に事務の引き継ぎ、業務指導のため、短期で社員を行かせることになりました。

出向、又は業務委託のいずれかの方法を取りたいと思いますが、可否及び注意点を教えて頂けないでしょうか。

投稿日:2007/01/12 20:54 ID:QA-0007121

MARIさん
富山県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務引継のやり方について

■出向、業務受託のいずれであっても可能ですが、業務内容が引継・業務指導であること、および業務完了までの期間が比較的短期であることを考えると業務受託のほうがより実務的だと思います。
■出向の場合は、出向先企業が指揮命令を下す使用者となりますので業務指導のやり方まで拘束される可能性があります。又、出向元、出向先双方の企業と雇用関係も生じる(使用者が二人存在する状態)ことなり、社会労働保険料の負担など何かと厄介で、短期間の業務にはお勧めできません。
■業務委託契約とは、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、委託者に特定の業務の処理を提供する契約を言いますが(民法656条)、出向契約と異なり契約の対象は、「人」ではなく「業務」ですので、御社の主体性を維持しつつ対象業務を遂行することがより容易になります。留意点としては、相手企業による労働時間管理や上司の指揮、命令下の労働を避けることです。

投稿日:2007/01/13 15:49 ID:QA-0007124

相談者より

 

投稿日:2007/01/13 15:49 ID:QA-0032883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード